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掲載日:2024年12月4日
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医師・看護職員等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保等を図るため、医療法が改正され、平成26年10月1日から各医療機関が勤務環境の改善に取り組むことが努力義務化されました。また、令和6年4月1日からは医師の時間外労働の上限規制が適用され、医師の休日・時間外労働は原則960時間以内となっています。
医療機関における労務管理や労働環境改善が求められる今、「埼玉県医療勤務環境改善支援センター」では、医療従事者の方々が勤務環境改善に向けた取組を進める際、医業経営と労務管理の両面から支援できる体制を整えております。費用はいずれも無料です。電話のほか、メールやZoom等での相談も受け付けております。是非御利用ください。
医師の働き方改革全般に係る相談、医業経営コンサルタントによる専門的なアドバイス等の実施により、医療機関における勤務環境改善の取組を支援しています。
受付時間 | 電話 | |
平日8時30分から17時15分まで | 048-601-4600 | a3560-03@pref.saitama.lg.jp |
宿日直許可の手続き、勤務シフトの見直し、労働時間管理、就業規則等、労務管理全般に関するアドバイスを行います。必要に応じて医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)を派遣し、医療機関を訪問支援しています。
受付時間 | 電話 | |
平日9時00分から17時00分まで | 048-767-7846 | saitama@task-iryo.com |
埼玉県医療勤務環境改善支援センター参考資料(PDF:8,752KB)
医療機関から相談の多い人材確保や離職防止に向けて、当センターでは職員満足度アンケートの手配、結果集計・分析・説明をサポートする事業を開始いたしました。実施の流れや費用などの詳細な情報は、以下の資料を御覧ください。
埼玉県医療勤務環境改善支援センター「職員満足度アンケート」資料(PDF:1,414KB)
特例水準の指定を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)及び当該医療機関に係る評価センターの評価結果については、以下のとおりです。
特例水準の指定に係る審査基準及び申請書類については以下のとおりです。
内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。
なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センターを受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。
原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。
操作マニュアルや説明動画を御確認の上、各医療機関のアカウントから申請を行ってください。
医療機関用医師労働時間短縮計画(特例水準)操作マニュアル(PDF:5,635KB)
特例水準(B、連携B、C-1、C-2水準)の指定を希望する医療機関は、医療機関勤務環境評価センターによる評価、及びC-2水準関連審査を受審する必要があります。
なお、評価の受審を希望する場合は、特例水準のどの類型で指定を希望しているのかを県で把握する必要がありますので、申込前に必ず県医療人材課へ御一報ください。
また、事前に埼玉県医療勤務環境改善支援センターへの相談が可能ですので、是非御活用ください。
詳細は以下から御確認ください。
* 医療機関勤務環境評価センターの審査には約3、4カ月程度かかります。
指定までの流れとしては、医療機関勤務環境評価センターによる審査を受けた後に、県に特例水準(B、連携B、C-1、C-2水準)の指定申請を行います。指定に際しては、年間で2回程度実施される埼玉県医療審議会に申請内容及び評価センターの評価結果を諮問し、意見聴取を経た上で指定を行います。
以上を踏まえ、指定は概ね半年ごとに年間で2回実施する予定となります。特例水準の指定には期間を要しますので、御留意ください。
厚生労働省が開設するページに、ガイドラインやマニュアル、FAQ、説明資料などの情報や関連サイトが集約されています。医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や取組事例も紹介されています。詳細は、以下のリンクを御確認ください。
令和6年4月の医師の働き方改革関連法施行により、保健所立入検査時の検査項目に以下4つが追加されています。
詳細な情報や対象となる医師については、以下URLから厚生労働省の解説動画や通知類を御確認ください。
長時間労働医師への面接指導に関するウェブサイト「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」が公開されています。
このウェブサイトでは、令和6年4月以降に実施が必要とされる長時間労働医師への面接指導において、面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供するほか、面接指導に関する様々な情報を発信しています。
詳細は以下のリンクを御確認ください。
医師の働き方改革に関する最新情報の共有、医療機関における勤務環境改善に向けた取組事例の紹介、意見交換等を通じて、勤務環境改善を支援することを目的とした内容です。研修の詳細や申込みについては、以下のリンクを御確認ください。
医師の健康を確保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることとなりました。 本制度を利用することで、対象設備取得の初年度に普通償却費に加え特別償却費を追加で償却することができ、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上することができます。 なお、この制度は2019年4月から2025年3月までに所定の手続きをして供用開始したものに適用可能です。詳細は以下厚生労働省の資料で御確認いただき、計画書提出の際は埼玉県医療勤務環境改善支援センター(医療人材課)まで御連絡ください。
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