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掲載日:2024年10月28日
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薬局を開設する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第4条)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
必ず申請前に薬局の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
※添付資料は、従前の埼玉県様式も使用することができます。県様式はこちらに掲載しております。
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新規 |
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1 必要書類 (規則第1条) |
(1)薬局開設許可申請書(様式第1) |
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(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表 |
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(3)構造設備の概要 |
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【法人の場合】 |
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(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 |
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(6)申請者と薬局の管理者の使用関係を証する書類(薬局の管理者が申請者でない場合に必要です。) |
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(7)申請者と薬局の管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類(薬局の管理者以外の者が従事する場合に必要です。) |
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(8)体制省令への適合を示す書類 |
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(9)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証※(本証) |
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【特定販売を行う場合】 |
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【薬剤師不在時間が「有」の場合】 (11)薬剤師不在時間の概要 |
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2 申請手数料 |
新規 35,700円(現金) |
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3 申請・相談先 |
薬局の所在地を管轄する保健所 |
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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