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掲載日:2026年7月1日
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業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。
| 1 必要書類(規則第139条) | |
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(1)店舗販売業許可申請書 ※「許可申請_1」タブを入力してください。 |
様式(エクセル:1,978KB) |
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(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表 ※「許可申請_2」タブを入力してください。 |
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(3)構造設備の概要 ※「許可申請_3」タブを入力してください。 |
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(4)体制省令への適合を示す書類 ※「許可申請_4_1」、「許可申請_4_2」タブを入力してください。 |
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【特定販売を行う場合】 ※「許可申請_5」タブを入力してください。 |
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| (6)施設の平面図の電子データ | - |
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【法人の場合】
※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。
※添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。
ア 当該写しが原本と相違ない旨 |
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(8)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書の電子データ
※診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。
ア 当該写しが原本と相違ない旨 |
様式(PDF:4KB) |
| (9)申請者と店舗管理者の使用関係を証する書類の電子データ(店舗管理者が申請者でない場合に必要です。) | |
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【★店舗の管理者が登録販売者の場合】 実務又は業務経験を証明する書類等の電子データを添付してください。
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※(10-1)~(10-3)(共通) |
| (10-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合 |
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| (10-2)過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合 |
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| (10-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者である場合 |
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| (11)申請者と店舗管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類の電子データ (店舗管理者以外の従事者が勤務する場合に必要です。) |
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(12)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証の電子データ
※資格者証の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。
ア 当該写しが原本と相違ない旨
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| 2 申請手数料 | |
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35,700円(電子納付)
※申請受理後、支払依頼メールが届きます。メールにしたがって、お支払いをお願いします。 |
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| 3 申請先 | |
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上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」をクリックし、「営業所所在地を管轄する保健所名 薬機法」と検索してください。 ※営業所の所在地を管轄する保健所 ※こちらの電子申請の対象は、申請先が県保健所である申請に限ります。 |
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必要書類(規則第139条) |
様式及び記入例 |
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(1)店舗販売業許可申請書(様式第76) |
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(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表 |
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(3)構造設備の概要 |
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【法人の場合】
※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。 |
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(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 |
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| (6)申請者と店舗管理者の使用関係を証する書類(店舗管理者が申請者でない場合に必要です。) | |
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【★店舗の管理者が登録販売者の場合】 実務又は業務経験を証明する書類等を添付してください。 |
※(7-1)~(7-3)(共通) |
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(7-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合
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(7-2)過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合 |
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(7-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者である場合 |
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(8)申請者と店舗管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類 |
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(9)体制省令への適合を示す書類 ※「業務体制①」及び「業務体制②」どちらのシートも提出してください。 |
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(10)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証 |
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【特定販売を行う場合】 |
【申請手数料】35,700円
【申請・相談先】店舗の所在地を管轄する保健所
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問合せください。
| 名称 | 電話番号 | 所在地 | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| 南部保健所 | 048-262-6111 |
〒333-0842 川口市前川1-11-1 |
蕨市、戸田市 |
| 朝霞保健所 | 048-461-0468 |
〒351-0016 朝霞市青葉台1-10-5 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、 富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
| 春日部保健所 | 048-737-2133 |
〒344-0038 春日部市大沼1-76 |
春日部市、松伏町 |
| 草加保健所 | 048-999-5515 |
〒340-0035 草加市西町425-2 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
| 鴻巣保健所 | 048-541-0249 |
〒365-0039 鴻巣市東4-5-10 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
| 東松山保健所 | 0493-22-0280 |
〒355-0037 東松山市若松町2-6-45 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、 川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
| 坂戸保健所 | 049-283-7815 |
〒350-0212 坂戸市石井2327-1 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
| 狭山保健所 | 04-2954-6212 |
〒350-1324 狭山市稲荷山2-16-1 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
| 加須保健所 | 0480-61-1216 |
〒347-0031 加須市南町515 |
行田市、加須市、羽生市 |
| 幸手保健所 | 0480-42-1101 |
〒340-0115 幸手市中1-16-4 |
久喜市、蓮田市、幸手市、 白岡市、宮代町、杉戸町 |
| 熊谷保健所 | 048-523-2811 |
〒360-0031 熊谷市末広3-9-1 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
| 本庄保健所 | 0495-22-6481 |
〒367-0047 本庄市前原1-8-12 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
| 秩父保健所 | 0494-22-3824 |
〒368-0025 秩父市桜木町8-18 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
さいたま市、川越市、川口市、越谷市に営業所がある方は、以下の保健所にお問い合わせください。
| 名称 | 電話番号 | 所在地 | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| さいたま市保健所 | 048-840-2235 |
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 |
さいたま市 |
| 川越市保健所 | 049-227-5101 |
〒350-1104 川越市小ヶ谷817-1 |
川越市 |
| 川口市保健所 | 048-266-5557 |
〒333-0842 川口市前川1-11-1 |
川口市 |
| 越谷市保健所 | 048-973-7532 |
〒343-0023 越谷市東越谷10-31 |
越谷市 |