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掲載日:2024年11月1日
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登録販売者試験に合格又は薬種商で、埼玉県内に勤務先店舗の所在地のあるかたが登録申請できます。
※勤務先店舗所在地が埼玉県外のかたは、所在地の都道府県庁へお問合せください。
所在地管轄の保健所へ書類を持参してください。
期間:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く。)
時間:原則午前9時00分から午後5時00分まで(受付時間の詳細は、各保健所へお問合せください。)
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、必ず委任状と代理人自身の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をお持ちください。
※薬局開設許可申請、店舗販売業・配置販売業許可申請と同時期に、開設者本人又は従業員のかたがこの申請を行う場合は、この申請の前に許可申請を行ってください。
・薬局開設許可申請
・店舗販売業許可申請
・配置販売業許可申請
販売従事登録申請書(PDF:129KB)
※保健所で配布
※罰金以上の刑を受けた方は、提出書類が別途必要になることがあります。事前に、提出先の保健所にお問い合わせください。
<医師の診断書の提出が必要なかた>
・販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、医師の診断書(精神機能の障がいに関するもの)の提出が必要です。(「申請者の欠格条項(6)」が「なし」の場合は不要です。)
診断書(PDF:84KB)
精神機能の障がいに関するもの
※保健所で様式を配布
※発行日から3か月以内の原本で、病院等で診断を受けたもの
発行日から6か月以内の原本
※個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票は受け付けられません。
※下記(3)の書類と現在の氏名又は本籍地が異なる場合は、変更の確認ができる戸籍抄(謄)本が必要です。
※外国籍のかたは住民票(国籍等記載のあるもの)
・登録販売者試験合格者の場合は、合格証書(通知書)の原本
・薬種商の場合は、
ア 個人又は法人許可:薬種商販売業の許可証とその写し
イ 過去に許可を受けた場合:許可した機関発行の証明書
※アの場合でも代わりにイの証明書も可
使用(雇用)証明書(PDF:78KB)
※申請者自身が薬局開設者又は医薬品販売業者(店舗販売業者、配置販売業者)の場合は薬局等の許可書の写し
8,700円
登録証を郵送で受取希望の場合は640円分切手(簡易書留代)
※お急ぎのかたは640円+300円(速達代)
登録証を保健所で受取希望の場合は85円分切手
※さいたま市保健所が申請先の場合、受取は郵送のみ
※切手は保健所では販売していませんので、事前にご用意ください。
所在地管轄の保健所へお問合せください。
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