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掲載日:2023年8月24日
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薬局開設、店舗販売業及び卸売販売業の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第4条第4項、第24条第2項)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
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1 必要書類(規則第6条) | ||
(1)薬局開設許可更新申請書(様式第5) |
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(2)許可証(本証) | ー | |
2 申請手数料 | ||
更新 14,100円(現金) | ||
3 申請・相談先 | ||
薬局の所在地を管轄する保健所 |
1 必要書類(規則第142条、第159条) | ||
(1)医薬品販売業許可更新申請書(様式78) | 【店舗】
【卸売】 |
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(2)許可証(本証) | ー | |
(3)【小規模卸、特定品目卸の場合】営業報告書 | 様式(ワード:63KB) (参考)記入要領(ワード:27KB) |
|
2 申請手数料 | ||
更新 14,100円(現金) | ||
3 申請・相談先 | ||
施設の所在地を管轄する保健所 |
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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