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掲載日:2026年4月1日

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肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内

 埼玉県では、肝炎ウイルス検査受検後の肝炎ウイルス陽性者等を早期に治療に繋げるため、県が指定した医療機関で精密検査を受けた際の医療費(検査費用)の自己負担分を助成しています。(定期検査費用の助成については、対象となる検査費用の全額の場合と一部の場合があります。)

 「県が指定した医師(医療機関)」とは

埼玉県が実施する肝炎治療特別促進事業において 診断書に記載ができる医師-日本肝臓学会肝臓専門医又は埼玉県肝炎医療研修会受講修了医師-(その医師が所属する医療機関)のことです。医師及び所属医療機関については、下記の一覧でご確認ください。

1 検査費用助成の流れ

  1. 県が指定した医療機関(医師)を受診し、支払いを行います。イメージ
  2. 必要書類をそろえて、お住まいを管轄する保健所へ申請を行います。
  3. 県による審査の上、認めた額を口座へ振り込みます。

※検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。

(市町村が行う肝炎ウイルス検診等で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。)

2 初回精密検査費用の助成

対象となる検査

肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス健診を受けて陽性と判定された後、県が指定した医療機関において初めて受けた精密検査

助成の対象者

埼玉県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者

2. 下記のいずれかの肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方

    • 県が実施する委託医療機関での肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方
    • 県内の保健所が実施した肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方
    • 県内の市町村が実施した健康増進事業の肝炎ウイルス検診を受けて陽性と判定された方
    • 職域の肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方
    • 市町村が実施する妊婦健診における肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方
    • 手術前の肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方

3. 県又は県内の市町村のフォローアップ(定期的に状況確認の連絡を行うこと)に同意した方

4. 県が指定した医療機関において、初回精密検査を受けた方

助成回数

1回

申請期間

肝炎ウイルス検査(肝炎ウイルス健診)を受けた機会により、それぞれ下記の期間

    • 県が委託した医療機関で肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方:検査結果通知書の発行日から1年以内
    • 県内の保健所が実施した肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方:検査結果通知書の発行日から1年以内
    • 県内の市町村が実施した健康増進事業の肝炎ウイルス検診を受けて陽性と判定された方:検査結果通知書の発行日から1年以内
    • 職域の肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方:検査結果通知書の発行日から1年以内
    • 市町村が実施する妊婦健診における肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方:検査結果の通知から4年以内
    • 手術前の肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方:検査結果通知書の発行日から2年以内

助成の対象となる検査項目

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。

検査費用の請求に必要な書類

1に、2~6の書類を添付して保健所に提出する。

1.肝炎初回精密検査費用請求書(PDF:127KB)

2.助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書

3.肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス健診の結果通知(コピー)

4.職域検査受検証明書(PDF:85KB)(職域の肝炎ウイルス検査を受け、医療機関からの交付を受けた場合のみ)

5.フォローアップ事業参加同意書(コピー可)

※陽性と判定された肝炎ウイルス検査の実施主体によって様式が異なります。該当するものを選んでダウンロードしてください。様式内の下部に記載のある連絡先から、医療機関の受診状況等を確認するため定期的に連絡があります。

※下記の検査の場合は各市保健所、各市町村にお問合せください。

  • 保健所・職域、手術前の肝炎ウイルス検査(さいたま市、川越市、川口市、越谷市にお住まいの方)
  • 市町村が行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診、妊婦健診における肝炎ウイルス検査

6.住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)
 マイナンバーを利用した情報連携により、住民票を省略することができます

7.振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)

 ※ 診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。
 ※ 検査は全て同じ日に受けることが原則ですが、検査が複数日にまたがっても4か月以内ならば助成対象となります。
 ※ 対象者本人と請求者(振込先の口座名義人)が異なる場合は、委任状(PDF:50KB)を添付してください。

申請窓口・お問合せ先

お住まいを管轄する保健所へ申請をお願いします。

3 定期検査費用の助成

対象となる検査

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者が定期的に受けた検査

助成対象者

埼玉県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  3. 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
  4. 県又は県内の市町村のフォローアップ(定期的に状況確認の連絡を行うこと)に同意した方
  5. B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成(肝炎治療特別促進事業)の受給中でない方
  6. 県が指定した医師による定期検査を受けた方

 助成額

  • 住民税非課税世帯に属する方

対象となる検査費用の全額

  • 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方

(慢性肝炎)1回につき対象となる検査費用から2,000円を差し引いた額

(肝硬変・肝がん)1回につき対象となる検査費用から3,000円を差し引いた額

助成回数

年2回(4月~3月までの年度毎に2回)

※初回精密検査の助成を申請された方は、その年度内の定期検査の助成回数は1回となります。

申請期間

検査を受診した年度末(3月31日)まで

助成対象となる検査項目

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。

※定期検査において、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影を対象とすることができます。CT撮影またはMRI撮影をした場合、いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も助成対象です。

検査費用の請求に必要な書類

1に、2~8の書類を添付して保健所に提出する。

2.助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書

3.診断書(PDF:114KB)(県が定めた様式に県が指定した医師が記載)

4.フォローアップ事業参加同意書(PDF:111KB)又はコピー(定期検査費用の助成を初めて申請する場合)

※さいたま市、川越市、川口市、越谷市にお住まいの方は、様式が異なりますので、各市保健所に確認してください。

※様式内の下部に記載のある連絡先から、医療機関の受診状況等を確認するため定期的に連絡があります。式については申請窓口に必ず確認してください。

5.本人および本人と同一世帯に属する全員の記載のある住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)

6.5の世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類(申請時に取得できる最新のもの)

8.市町村民税合算対象除外申請を行う場合は、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上の扶養関係にないことを証明する書類(課税証明書、市町村民税の決定通知書のコピー、源泉徴収票等)及び医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類(マイナポータルの「資格情報」画面を印刷したもの、保険者から送付された資格確認書の写し等) 

9.振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)

 5.6.8.については、マイナンバーを用いた情報連携により、省略することができます

※ 下記のいずれかに該当する場合は、診断書の提出を省略できます。(慢性肝炎から肝硬変の移行など、病態に変化があった方は提出が必要です。)

  • 以前に定期検査費用の支払いを受けたことがある場合
  • 1年以内に肝炎治療特別促進事業において診断書の提出をしたことがある場合
  • 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業において臨床調査個人票及び同意書を提出したことがある場合
  • 県が発行する肝炎患者支援手帳「私の肝臓健康手帳」(PDF:2,134KB)の43ページに、県が指定した医師が記載することにより、病態等を確認できる場合(「私の肝臓健康手帳」は、保健所や市保健センターでお渡ししている他、上記リンクから43ページを印刷したものを御使用いただくこともできます。)

※ 下記のいずれかに該当する場合は、住民票、市町村民税の課税年額を証する書類、市町村民税合算対象除外希望申請書、市町村民税合算対象除外希望申請を行う場合における、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類の提出を省略できます。

  • 同一年度に定期検査費用の支払いを受けた際に、埼玉県知事へ提出した書類と同様の内容である場合
  • 同一年度に肝炎治療特別促進事業による肝炎治療受給者証の交付を受けた際に、埼玉県知事へ提出した書類と同様の内容である場合


※ 提出書類の注意点

  • 診療明細書や診断書の発行にかかる費用は助成されません。
  • 検査は全て同じ日に受けることが原則ですが、検査が複数日にまたがっても4か月以内ならば1回の検査とみなします。
  • 年度内なら、1回分の検査を2度申請しても、2回分の検査をまとめて同時に申請しても結構です。(検査受診年度内に限ります。)
  • 2回分の検査を同時に申請する場合は、世帯全員の住民票、世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類、市町村民税合算対象除外希望申請書、市町村民税合算対象除外希望申請書を提出する場合における、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類及び預金通帳の写しは、各1通となります。
  • 対象者本人と請求者(振込先の口座名義人)が異なる場合は、委任状(PDF:50KB)を添付してください。

申請窓口・お問合せ先

お住まいを管轄する保健所へ申請をお願いします。

4 マイナンバー情報連携を利用した添付書類の省略について

個人番号(マイナンバー)を利用し、添付書類の省略を行う場合、個人番号に係る様式への記載のほか、本人確認(番号確認+身元確認)が必要となります。
※通常の申請より事務処理に時間がかかります。
※マイナンバーを用いた情報連携で確認を行うことができなかった場合、添付書類の省略が行えないことがあります。

提出書類

□ 同意書(個人番号利用同意書(事務処理様式11-1)(PDF:100KB) )
□ 番号届(個人番号届(事務処理様式11-2)(PDF:92KB)
□ 本人確認書類(マイナンバーカードの有無により必要なものが変わります)

  • マイナンバーカードをお持ちの方………マイナンバーカード(両面)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方…下記の「番号確認書類」及び「身元確認書類」
番号確認書類
いかのうちいずれか1点
・マイナンバー入り住民票
・通知カード
※氏名住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。

 

身元確認書類
以下のうちいずれか1点
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者
・写真付き学生証/身分証明書/社員証/資格証明書など
上記が困難な場合、以下のうちいずれか2点
・資格確認書
・介護保険証
・住民票
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・写真なし学生証/身分証明書/社員証/資格証明書(指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、生活保護受給証、恩給等の証書等)/公的書類など
注意事項
  • 窓口にお越しいただく場合は原本の提示、郵送による場合はコピーの提出が必要となります。
    代理人が申請する場合、代理人の代理権の確認書類・身元確認書類と、申請者分の番号確認書類(コピー可)が必要です。
  • ご家庭などが単に書類を提出するためだけに窓口にお越しいただく場合は、申請者分の本人確認書類(コピー)のみが必要です。
    身元確認書類は、番号確認書類に記載された(1)氏名、(2)生年月日又は住所が記載されているものに限ります。
  • 番号確認書類と身元確認書類は併用できません。ただし、マイナンバーカードは1枚で本人確認が可能です。
    (例)番号確認書類として住民票を使用した場合は、身元確認書類として併用不可

5 要綱等

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 総務・疾病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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