ページ番号:50321
掲載日:2026年4月1日
ここから本文です。
埼玉県では、肝炎ウイルス検査受検後の肝炎ウイルス陽性者等を早期に治療に繋げるため、県が指定した医療機関で精密検査を受けた際の医療費(検査費用)の自己負担分を助成しています。(定期検査費用の助成については、対象となる検査費用の全額の場合と一部の場合があります。)
埼玉県が実施する肝炎治療特別促進事業において 診断書に記載ができる医師-日本肝臓学会肝臓専門医又は埼玉県肝炎医療研修会受講修了医師-(その医師が所属する医療機関)のことです。医師及び所属医療機関については、下記の一覧でご確認ください。

※検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。
(市町村が行う肝炎ウイルス検診等で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。)
肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス健診を受けて陽性と判定された後、県が指定した医療機関において初めて受けた精密検査
埼玉県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
2. 下記のいずれかの肝炎ウイルス検査を受けて陽性と判定された方
3. 県又は県内の市町村のフォローアップ(定期的に状況確認の連絡を行うこと)に同意した方
4. 県が指定した医療機関において、初回精密検査を受けた方
1回
肝炎ウイルス検査(肝炎ウイルス健診)を受けた機会により、それぞれ下記の期間
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。
1に、2~6の書類を添付して保健所に提出する。
2.助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書
3.肝炎ウイルス検査又は肝炎ウイルス健診の結果通知(コピー)
4.職域検査受検証明書(PDF:85KB)(職域の肝炎ウイルス検査を受け、医療機関からの交付を受けた場合のみ)
5.フォローアップ事業参加同意書(コピー可)
※陽性と判定された肝炎ウイルス検査の実施主体によって様式が異なります。該当するものを選んでダウンロードしてください。様式内の下部に記載のある連絡先から、医療機関の受診状況等を確認するため定期的に連絡があります。
※下記の検査の場合は各市保健所、各市町村にお問合せください。
6.住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)
マイナンバーを利用した情報連携により、住民票を省略することができます。
7.振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)
※ 診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。
※ 検査は全て同じ日に受けることが原則ですが、検査が複数日にまたがっても4か月以内ならば助成対象となります。
※ 対象者本人と請求者(振込先の口座名義人)が異なる場合は、委任状(PDF:50KB)を添付してください。
お住まいを管轄する保健所へ申請をお願いします。
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者が定期的に受けた検査
埼玉県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方
対象となる検査費用の全額
(慢性肝炎)1回につき対象となる検査費用から2,000円を差し引いた額
(肝硬変・肝がん)1回につき対象となる検査費用から3,000円を差し引いた額
年2回(4月~3月までの年度毎に2回)
※初回精密検査の助成を申請された方は、その年度内の定期検査の助成回数は1回となります。
検査を受診した年度末(3月31日)まで
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。
※定期検査において、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影を対象とすることができます。CT撮影またはMRI撮影をした場合、いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も助成対象です。
1に、2~8の書類を添付して保健所に提出する。
2.助成対象となる検査に係る医療機関の領収書および診療明細書
3.診断書(PDF:114KB)(県が定めた様式に県が指定した医師が記載)
4.フォローアップ事業参加同意書(PDF:111KB)又はコピー(定期検査費用の助成を初めて申請する場合)
※さいたま市、川越市、川口市、越谷市にお住まいの方は、様式が異なりますので、各市保健所に確認してください。
※様式内の下部に記載のある連絡先から、医療機関の受診状況等を確認するため定期的に連絡があります。様式については申請窓口に必ず確認してください。
5.本人および本人と同一世帯に属する全員の記載のある住民票(マイナンバー記載なし、申請日以前3か月以内に発行のもの)
6.5の世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類(申請時に取得できる最新のもの)
7.市町村民税額合算対象除外希望申請書(PDF:81KB)(該当者のみ)
8.市町村民税合算対象除外申請を行う場合は、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上の扶養関係にないことを証明する書類(課税証明書、市町村民税の決定通知書のコピー、源泉徴収票等)及び医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類(マイナポータルの「資格情報」画面を印刷したもの、保険者から送付された資格確認書の写し等)
9.振込先金融機関の口座がわかるもの(預金通帳のコピー等)
5.6.8.については、マイナンバーを用いた情報連携により、省略することができます。
※ 下記のいずれかに該当する場合は、診断書の提出を省略できます。(慢性肝炎から肝硬変の移行など、病態に変化があった方は提出が必要です。)
※ 下記のいずれかに該当する場合は、住民票、市町村民税の課税年額を証する書類、市町村民税合算対象除外希望申請書、市町村民税合算対象除外希望申請を行う場合における、申請者及びその配偶者との関係において相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないことを証明する書類の提出を省略できます。
※ 提出書類の注意点
お住まいを管轄する保健所へ申請をお願いします。
|
個人番号(マイナンバー)を利用し、添付書類の省略を行う場合、個人番号に係る様式への記載のほか、本人確認(番号確認+身元確認)が必要となります。 |
□ 同意書(個人番号利用同意書(事務処理様式11-1)(PDF:100KB) )
□ 番号届(個人番号届(事務処理様式11-2)(PDF:92KB))
□ 本人確認書類(マイナンバーカードの有無により必要なものが変わります)
| 番号確認書類 |
| いかのうちいずれか1点
・マイナンバー入り住民票
・通知カード
※氏名住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能。
|
| 身元確認書類 |
| 以下のうちいずれか1点
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者 ・写真付き学生証/身分証明書/社員証/資格証明書など |
| 上記が困難な場合、以下のうちいずれか2点
・資格確認書
・介護保険証
・住民票 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・写真なし学生証/身分証明書/社員証/資格証明書(指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、生活保護受給証、恩給等の証書等)/公的書類など |