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掲載日:2024年9月10日

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施術所に係る届出手続

〇あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく施術所の届出手続の一覧です。

手続の前(建物工事等の着工前)に必ず所管する保健所等の担当者に一度お問合せください。
 さいたま市、川越市、川口市、越谷市、所沢市内の施術所は、様式等が異なりますので御注意ください。
 所管する保健所及び市の担当課はページ下部で確認いただけます。

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
 事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。

添付書類として、施術者の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、免許証の原本を持参してください。

〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。

〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。

〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。

*施術所開設届出事項証明書を発行しています!

国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が明確に識別できるよう、届出がされた施術所に対して、「施術所開設届出事項証明書」を発行しています。詳細はこちらをご覧ください。

【お知らせ】令和元年7月1日より、施術所は敷地内の喫煙が禁止されます。敷地内禁煙

 施術所開設者及び開設を検討されている皆様へ

平成30年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」により、施術所を含む第一種施設は敷地内禁煙(喫煙場所設置基準を満たす場合のみ屋外喫煙所を設置可能)が義務付けられることとなりました。

詳細は「健康増進法の一部を改正する法律について」(健康長寿課のページ)を御確認ください。 

事案

届出内容

提出
期限

様式
番号

添付書類等

施術所を開設した場合

施術所開設届

開設後
10日
以内

あはき
2(RTF:80KB)

柔道
整復
2(RTF:78KB)

・開設者及び施術者の免許証の写し
※要原本確認

・平面図
※必要な構造設備が記載されていること
※主要部の寸法が記載されていること

・土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し

・開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本

・案内図

次の事項を変更した場合

1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)

2.名称

3.開設の場所

4.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条に規定する業務の種類※あはきのみ

5.業務に従事する施術者・柔道整復師の氏名

6.構造設備の概要及び平面図

施術所届出事項変更届

変更後
10日
以内

あはき
3(RTF:62KB)

柔道
整復
3(RTF:59KB)

あはき業務の種類を変更した場合
・あはき業務の種類を増やす場合は、その業務に従事する施術者の免許証の写し
※ 要原本確認

業務に従事する施術者・柔道整復師に変更があった場合
・新たに業務に従事する者の免許証の写し
※要原本確認

施術所の構造概要を変更した場合
・変更前と変更後の平面図

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。

施術所を休止、廃止、再開した場合

施術所休止(廃止・再開)届

発生後
10日
以内

あはき
4(RTF:56KB)

柔道
整復
4(RTF:56KB)

※再開の場合に、休止前の状態と変更がある場合は別途変更の手続が必要となります。

出張業務を開始した場合
※あはきのみ

出張業務開始届

開始後

あはき
5(RTF:56KB)

・出張業務を行う者の免許証の写し 
※要原本確認

・住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)

出張業務を休止、廃止、再開した場合
※あはきのみ

出張業務休止(廃止・再開)届

発生後

あはき
6(RTF:50KB)

※氏名、住所に変更がある場合は、出張業務の「廃止」及び「開始」の手続が必要となります。

住所地が属する都道府県の区域外等に滞在して業務を行う場合
※あはきのみ
滞在業務届

事前

あはき
7(RTF:59KB)

・滞在業務を行う者の免許証の写し
※要原本確認

・住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)

・開設地又は住所地を所管する保健所への施術所開設届又は出張業務開始届の写し

 

【施術所の構造設備基準】

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

保健所の連絡先一覧

名称

電話番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

市設置の保健所及び市の担当窓口

名称

電話番号

担当区域

さいたま市保健所(医務係)

048-840-2207

さいたま市

川越市保健所(医事・薬事担当)

049-227-5101

川越市

川口市保健所(医事薬事係) 048-423-6614 川口市
越谷市保健所(総務・医事担当) 048-973-7530 越谷市
所沢市保健医療課 04-2998-9385 所沢市

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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