トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 申請・手続き > 病院に係る申請・届出手続
ページ番号:41233
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
〇医療法に基づく病院の主な許可・届出手続の一覧です。
〇手続の前に必ず所管する保健所の担当者に一度お問い合わせください。
所管する保健所はページ下部で確認いただけます。
〇下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。
〇添付書類として、医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し及び麻酔科標榜許可証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、それぞれの原本を持参してください。
(臨床研修修了登録証の写しの提出が必要となるのは、平成16年4月1日以降に医師免許を取得した方、又は平成18年4月1日以降に歯科医師免許を取得された方に限ります。)
〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。
ただし、「病院開設届」は3部(保健所提出分、申請者控え及び関東信越厚生局提出分)、「地域医療支援病院名称承認申請」も3部(保健所提出分2部及び申請者控え1部)となります。
〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。
〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。
事案 |
申請・届出の種類 |
提出 |
様式 |
添付書類等 |
病院を開設する場合 |
病院開設許可申請 |
事前 |
開設者が医師、歯科医師の場合は、医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本照合 ・開設者が法人の場合は、法人の定款、寄附行為、又は条例及び登記簿謄本 土地及び建物の登記簿謄本(賃借の場合は賃貸借契約書の写しも添付) 敷地周囲の見取図 敷地の平面図 建物の構造概要及び平面図 汚水を公共用水域に排出しようとする場合は、汚水排出状況を記載した書類 手数料50,000円 |
|
病院の施設を使用する場合 |
病院使用許可申請 |
事前 |
許可を受けようとする施設の平面図(各室の用途、病室にあっては定員を明示すること) 建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又は仮使用承認通知書の写し 医療従事者名簿(病院の開設又は増床の許可の際に医療従事者の確保計画書を提出している場合に限る。) 手数料48,000円(自主検査が認められる場合は12,000円) ※自主検査については「医療法第27条の規定に基づく病院等の使用前検査及び使用許可の取扱いについて」(平成12年6月8日付け健政発第707号厚生労働省健康政策局長通知)をご参照ください (自主検査結果届出書) |
|
病院を開設した場合 |
病院開設届 |
開設後 |
管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本照合 ・従事する医師、歯科医師、助産師の免許証の写し、履歴書※要原本照合 |
|
医師である開設者が他の者に管理させる場合 |
開設者以外の者を管理者とする場合の許可申請 |
事前 |
管理者にしようとする医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本照合 |
|
管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合 |
2以上の病院等の管理許可申請 |
事前 |
管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本照合 |
|
地域医療支援病院の名称を使用する場合 |
地域医療支援病院名称承認申請 |
事前 |
当該病院に勤務しない学識経験者をもって構成される委員会の委員の就任承諾書及び履歴書 共同利用及び利用医師登録制度に関わる運営規定 登録医療機関の名簿 病院建物の平面図 |
|
病院に宿直医師を置かない場合 |
医師宿直免除許可申請 |
事前 |
医師が適切な診療を行える状態を確保することが確認できる医療機関内の規程や内規等 |
|
専属の薬剤師を置かない場合 |
専属薬剤師免除許可申請 |
事前 |
||
次の事項を変更する場合 1.開設の目的、維持の方法(医療法人等の開設の場合) 2.従業者の定員 3.敷地面積、平面図 4.建物の構造概要、平面図 5.法定施設の有無及び構造設備の概要 6.歯科技工室の構造設備の概要(歯科医業を行う場合で、歯科技工室を設置する場合) 7.病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 |
病院開設許可事項一部変更許可申請 |
事前 |
変更事項3~7 変更事項7
|
|
次の事項を変更した場合 1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地) 2.名称 3.診療科名 4.医師(歯科医師)開設であって、開設者が他に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務するものであるときはその旨 5.病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとする場合) 6.定款、寄付行為、条例(法人開設の場合) 7.汚水排出状況の記載事項 |
病院開設許可事項一部変更届 |
変更後 |
変更事項1、2、6 ※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります 変更事項3 変更事項5、7
|
|
管理者の住所、氏名を変更した場合 |
病院開設届出事項変更届 |
変更後 |
管理者となる医師、歯科医師の免許証の写し、臨床研修修了登録証の写し、履歴書(写真添付)※要原本照合 ※管理者の住所のみの変更の場合は、添付書類は不要です。 |
|
病院を休止又は廃止した場合 |
病院休(廃)止届 |
発生後 |
廃止の場合は、開設許可書、変更許可書、使用許可書 ※開設者の死亡に伴う廃止の場合は、様式8「病院開設者死亡(失そう)届」による手続となります。 |
|
休止していた病院を再開した場合 |
病院再開届 |
再開後 |
※休止前の状態と変更がある場合は、別途変更の手続が必要となります。 |
|
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 |
病院開設者死亡(失そう)届 |
死亡後 |
死亡診断書又は戸籍謄本(抄本) |
|
診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が10キロボルト以上で、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のもの。以下同じ。)を設置した場合 | 診療用エックス線装置設置届 |
設置後 |
エックス線診療室の平面図及び側面図 漏えい線量測定結果報告書 ※届出者は病院の管理者です。 |
|
診療用エックス線装置の次の事項を変更した場合 1.製作者名、型式、台数 2.エックス線高電圧発生装置の定格出力 3.装置及び診療室の構造設備及び予防措置の概要 4.エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師等の氏名及び経歴 |
診療用エックス線装置等変更届 |
変更後 |
エックス線診療室の平面図及び側面図 漏えい線量測定結果報告書 ※届出者は病院の管理者です。 |
|
診療用エックス線装置を廃止した場合 | 診療用エックス線装置等廃止届 |
廃止後 |
※届出者は病院の管理者です。 |
名称 |
電話番号 |
担当区域 |
---|---|---|
048-262-6111 |
蕨市、戸田市 |
|
048-461-0468 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
|
048-737-2133 |
春日部市、松伏町 |
|
048-925-1551 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
|
048-541-0249 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
0493-22-0280 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
|
049-283-7815 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
|
04-2954-6212 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
|
0480-61-1216 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
0480-42-1101 |
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
048-523-2811 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
0495-22-6481 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
0494-22-3824 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
名称 |
電話番号 |
担当区域 |
---|---|---|
さいたま市保健所(医務係) |
048-840-2207 |
さいたま市 |
川越市保健所(医事・薬事担当) |
049-227-5101 |
川越市 |
川口市保健所(医事薬事係) | 048-423-6614 | 川口市 |
越谷市保健所(総務・医事担当) | 048-973-7530 | 越谷市 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください