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掲載日:2022年3月30日
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埼玉県知事発行の販売従事登録証をお持ちのかたが、一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合や、死亡又は失踪の宣告を受けた場合は、名簿登録消除申請と登録証の返納が必要です。
※他都道府県知事発行の販売従事登録証については、発行した都道府県庁へお問合せください。
・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へ書類を持参してください。
期間:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く。)
時間:原則午前9時00分から午後5時00分まで(受付時間の詳細は、各保健所へお問合せください。)
・勤務地及び住所地が埼玉県外
下記あて先へ郵送してください。
〒330-9301(住所省略可)
埼玉県 保健医療政策課 販売従事登録係 あて
※保健所で配布
登録証を紛失している場合は、登録証紛失申立書
紛失申立書(PDF:188KB)
※保健所で配布
死亡の場合は死亡診断書、死体検案書又は除籍抄(謄)本
失踪の場合は失踪宣告書
※いずれも発行日から6か月以内の原本
無料
・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へお問合せください。
・勤務地及び住所地が埼玉県外
埼玉県 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当
電話:048-830-3523
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