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ページ番号:19265

掲載日:2022年3月30日

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販売従事登録消除申請の御案内

内容

埼玉県知事発行の販売従事登録証をお持ちのかたが、一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合や、死亡又は失踪の宣告を受けた場合は、名簿登録消除申請と登録証の返納が必要です。
※他都道府県知事発行の販売従事登録証については、発行した都道府県庁へお問合せください。

申請先(県庁での持参受付はできませんので、ご注意ください。)

・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へ書類を持参してください。
期間:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く。)
時間:原則午前9時00分から午後5時00分まで(受付時間の詳細は、各保健所へお問合せください。)

・勤務地及び住所地が埼玉県外
下記あて先へ郵送してください。
〒330-9301(住所省略可)
埼玉県 保健医療政策課 販売従事登録係 あて

提出書類

(1)販売従事登録消除申請書登録証返納届

消除申請書(PDF:192KB)

登録証返納届(PDF:81KB)

※保健所で配布

(2)登録証(原本)

登録証を紛失している場合は、登録証紛失申立書
紛失申立書(PDF:188KB)

※保健所で配布

(3)死亡又は失踪を明らかにする書類

死亡の場合は死亡診断書、死体検案書又は除籍抄(謄)本

失踪の場合は失踪宣告書

※いずれも発行日から6か月以内の原本

(4)手数料

無料

問合せ先

・勤務地又は住所地が埼玉県内
住所地管轄の保健所へお問合せください。

・勤務地及び住所地が埼玉県外
埼玉県 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当
電話:048-830-3523

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

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