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掲載日:2018年8月6日

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介護サービス計画の作成

介護サービス計画(ケアプラン)とは

介護サービス計画(ケアプラン)とは、介護を必要とする方が適切なサービスを利用できるように、心身の状態や家庭の状況などを考えて、サービスの種類・内容・担当者を定めた計画のことです。

介護サービス計画を作成するには?

介護サービス計画の作成

「介護サービスを利用しよう!」と思っても、どこにどんなサービスを提供する事業者があるのか、自分に適したサービスはどのようなものなのか、一般の方にはなかなかわからないものです。

そこで、要介護認定の結果から適切なサービスを選べるようアドバイスをし、介護サービス計画を作成するのが、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

介護支援専門員は、居宅介護支援事業者に所属していますので、市町村等に指定された事業者(指定居宅介護支援事業者)を選び、利用される方ご自身が直接事業者と契約します。

介護サービス計画を作成することにかかる費用は全額介護保険から給付されますので、事業者に依頼しても利用者負担はありません。

介護サービス計画の作成を依頼するときに注意することは?

介護保険は、要介護認定区分毎に定められた利用限度額の範囲内なら、原則として、利用者の方自らサービスの種類を自由に選ぶことができる制度ですので、自分自身の希望をはっきりと介護支援専門員に伝えましょう。

介護支援専門員は利用者の生活、考え方、家族状況、住まいや地域のサービスの状況にあった介護サービス計画を作成します。もし、介護サービス計画を作成した後でも、自分の考えと違っていたり、実状に合わない場合は、介護サービス計画の見直しや変更を介護支援専門員に依頼することができますし、介護支援専門員、介護支援事業者を変更することもできます。

自分で介護サービス計画を作るにはどうしたらいいのでしょう?

介護サービス計画の自己作成

介護サービス計画は、自分自身で作成することもできます。自分で作成した介護サービス計画は、市町村に提出し、要介護認定の支給限度額の範囲内であるかなどの確認をうけることになります。

また、介護サービス計画を作らない場合でも、そのときどきの必要に応じてサービスを利用したい方は、いったん利用する方が全額利用料をサービス提供事業者に支払って利用することができます。

そのときは領収書を市町村に持参すれば、原則として費用の9割を払い戻してもらうこともできます。

介護サービスを自己作成される場合は、お住まいの市町村の介護保険担当課にご相談ください。

自立と判定された場合は介護サービスは利用できないのですか?

自立(非該当)と判定された方は、介護保険のサービスを利用することはできません。

ただし、各市町村において介護予防等、高齢者に関する事業を実施していることがありますので、各市町村にお問い合わせください。

介護サービスを利用するには

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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