トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 介護サービスを利用するには > 介護や支援が必要になったら(要介護・要支援認定申請について)
ページ番号:19897
掲載日:2022年12月1日
ここから本文です。
介護サービスは、加齢にともなう身体上、精神上の障害のため、入浴、排せつ、食事等の日常生活をおこなうのに支障が生じた場合に、自立して日常生活を送ることができるよう提供されるサービスです。
被保険者が介護サービスを利用するには、その方が、常に介護が必要である状態(要介護状態)にあるか、または常に介護を必要としなくても日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)にあるかどうかの確認を受ける必要があります。この手続きを「要介護認定」といい、介護保険サービスを利用するには、この要介護(要支援)認定を受けなければなりません。
要介護(要支援)の認定を受けるためには、お住まいの市町村に申請をする必要があります。
要介護(要支援)認定や介護サービスに関するご相談は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
要介護認定の申請は、基本的には本人から行うものですが、家族のほか、特別養護老人ホーム・老人保健施設などの介護保険施設や、居宅介護支援事業者(介護サービス計画作成事業者)が代行して行うこともできます。
原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。
要介護認定に必要な書類は次のとおりです。
被保険者の区分 |
申請に必要な書類 |
---|---|
第1号被保険者 |
申請書、被保険者証 |
第2号被保険者 |
申請書、被保険者証(被保険者証が交付されてない方は、医療保険被保険者証) |
※ 申請の方法は各市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
申請を受けた市町村は、ご本人の状態を確認するため、調査員による訪問調査を行うとともに、申請書で指定された主治医に対して意見書の提出を依頼します。
訪問調査の結果と主治医意見書を基にコンピュータによる一次判定を行った後、市町村等が設置する介護認定審査会で審査を行い、要介護度が決定されます。
要介護認定は、原則として、要介護認定等基準時間と呼ばれる「介護の手間」の総量の判断によって審査判定が行われます。
病状の重篤さや認知症の進行状況などの本人の「状態像」ではなく、介護者の「介護の手間」の多少で審査判定されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください