トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 介護保険 > 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度

ページ番号:8499

掲載日:2024年2月29日

ここから本文です。

社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度

1 目的

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。

2 社会福祉法人

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。こうした性格を考慮して、法人税が非課税となるなど、大幅な税制上の優遇措置が講じられ、寄付金等の収入も認められています。

このため、社会福祉法人には、慈善博愛の精神に則って低所得者の負担軽減を行うことが期待されています。この制度は、社会福祉法人及び自治体に特別に認められているものです。

3  軽減の対象となるサービス

利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行う次のサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)※
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護※
  • 小規模多機能型居宅介護※
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 複合型サービス
  • 地域密着型通所介護
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

※印は介護予防サービスを含みます。

4  軽減の対象者

この軽減制度の対象者の要件は次のとおりです。

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

5  軽減の手続き

  1. 利用者が居住する市町村に申請し、市町村の審査後に「軽減確認証」を交付を受けます。
  2. 該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに軽減確認証を掲示してください。
  3. 該当するサービスの利用者負担が軽減されます。

6  軽減される利用者負担額

軽減制度の対象となるサービス及び内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設

利用者負担額(1割負担分)、居住費及び食費の利用者負担

旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。

特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。

短期入所生活介護(特養でのショートステイ・介護予防含む)

利用者負担額(1割負担分)、滞在費及び食費の利用者負担

特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。

通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額(1割負担分)、食費の利用者負担

訪問介護(介護予防含む。)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額(1割負担分)

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業対象者を含む

小規模多機能型居宅介護(介護予防含む。)、複合型サービス

利用者負担額(1割負担分)、食費及び宿泊費の利用者負担

※旧措置入所者とは、介護保険施行前(平成12年3月まで)に特養に措置入所されていた方です。

詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。

7  軽減の額

減額の割合

利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(軽減確認証に記載されます。)

利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。

8  申出をしている社会福祉法人等の一覧

軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。

生計困難者に対する利用者負担軽減実施事業所一覧

社会福祉法人の皆様へ

利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、埼玉県知事及び軽減制度利用者の保険者である市町村長に下記の様式でその旨を申し出てください。

社会福祉法人等の利用者負担軽減制度

1  埼玉県への社会福祉法人の軽減制度開始の申出書

  所管の県福祉事務所へ提出してください。

(申出書(ワード:17KB)) (申出書(PDF:77KB))

2  各市町村への社会福祉法人の軽減制度開始の申出書

(利用者の保険者である市町村へ提出してください。)

(申出書(ワード:15KB)) (申出書(PDF:77KB))

3  社会福祉法人等による市町村への補助申請額算出シート

利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人等が市町村に対し、補助を申請する際は、下記の補助申請額算出シートを参考にしてください。

4  埼玉県への軽減実施の取下げ申出書

(所管の県福祉事務所へ提出してください:埼玉県知事あて)

取下げ書(ワード:17KB))(取下げ書(PDF:77KB)

5  各市町村への軽減実施の取下げ申出書

(利用者の保険者である市町村へ提出してください。)

取下げ書(ワード:17KB))(取下げ書(PDF:77KB)

※クリックすると申出書等をダウンロードすることができます。

6  埼玉県介護保険事業費補助金交付要綱(PDF:148KB)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?