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掲載日:2024年2月29日
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低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。こうした性格を考慮して、法人税が非課税となるなど、大幅な税制上の優遇措置が講じられ、寄付金等の収入も認められています。
このため、社会福祉法人には、慈善博愛の精神に則って低所得者の負担軽減を行うことが期待されています。この制度は、社会福祉法人及び自治体に特別に認められているものです。
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行う次のサービス
※印は介護予防サービスを含みます。
この軽減制度の対象者の要件は次のとおりです。
市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者
軽減制度の対象となるサービス及び内容
利用者負担額(1割負担分)、居住費及び食費の利用者負担
旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。
特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
利用者負担額(1割負担分)、滞在費及び食費の利用者負担
特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
利用者負担額(1割負担分)、食費の利用者負担
利用者負担額(1割負担分)
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業対象者を含む
利用者負担額(1割負担分)、食費及び宿泊費の利用者負担
※旧措置入所者とは、介護保険施行前(平成12年3月まで)に特養に措置入所されていた方です。
詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当窓口にお問い合わせください。
減額の割合
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(軽減確認証に記載されます。)
利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。
生計困難者に対する利用者負担軽減実施事業所一覧
社会福祉法人の皆様へ
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、埼玉県知事及び軽減制度利用者の保険者である市町村長に下記の様式でその旨を申し出てください。
1 埼玉県への社会福祉法人の軽減制度開始の申出書
所管の県福祉事務所へ提出してください。
(申出書(ワード:17KB)) (申出書(PDF:77KB))
2 各市町村への社会福祉法人の軽減制度開始の申出書
(利用者の保険者である市町村へ提出してください。)
(申出書(ワード:15KB)) (申出書(PDF:77KB))
3 社会福祉法人等による市町村への補助申請額算出シート
利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人等が市町村に対し、補助を申請する際は、下記の補助申請額算出シートを参考にしてください。
4 埼玉県への軽減実施の取下げ申出書
(所管の県福祉事務所へ提出してください:埼玉県知事あて)
(取下げ書(ワード:17KB))(取下げ書(PDF:77KB))
5 各市町村への軽減実施の取下げ申出書
(利用者の保険者である市町村へ提出してください。)
(取下げ書(ワード:17KB))(取下げ書(PDF:77KB))
※クリックすると申出書等をダウンロードすることができます。
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