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掲載日:2024年11月1日
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社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項に定める「喀痰吸引等研修」を修了した者は、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けることができます。
※認定証の交付には、申請書が到達してから2~3週間程度かかりますので御了承ください。
※平成24年度より前に研修を修了等した方(経過措置対象者)は申請書が異なりますので、お問合せ先までご連絡ください。
※第3号研修修了者、「特定の者」対象については、障害者支援課のページをご確認ください。
2 住民票(原本) ※マイナンバー・住民票コードの記載されていない住民票を添付してください。 ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 |
3 申請者が法附則第11条の第3項の各号に該当しないことを誓約する書面(第5号様式3)(ワード:33KB) |
4 研修修了証明書(写) |
5 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば180円分の切手)+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。 ※2名以上まとめて申請される場合にはレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が折らずに入る封筒を用意してください。 |
2 住所を変更した場合・・住民票(原本) ※マイナンバー・住民票コードの記載されていない住民票を添付してください。 ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 2 氏名を変更した場合・・戸籍抄本(原本) ※申請日から6か月以内に発行されたものとしてください。 2 新たに認定特定行為を追加する場合・・追加する行為の研修修了証明書(写) |
3 認定特定行為業務従事者認定証(原本) ※住所のみの変更の場合は、不要です。 |
4 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば180円分の切手)+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。 ※2枚以上の場合はレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が折らずに入る封筒を用意してください。 ※住所のみの変更の場合は、県から認定証を送付しないため必要ありません。 |
1 再交付申請書(第8号様式)(ワード:20KB) |
2 認定特定行為業務従事者認定証の原本(紛失時は不要) |
3 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば180円分の切手)+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。 ※2枚以上の場合はレターパックライトを用意してください。 ※A4相当の書類が折らずに入る封筒を用意してください。 |
介護福祉士国家試験の受験資格の確認及び、介護福祉士の登録証に喀痰吸引等行為を付記申請する場合、公益財団法人社会福祉振興・試験センターに、認定特定行為業務従事者認定証の写しの提出が必要な際は、都道府県による原本証明が必要になります。
1 原本証明申請書(参考様式)(ワード:33KB) |
2 認定特定行為業務従事者認定証(写し2部) |
3 本人確認書類(運転免許証、保険証等の写し) |
4 返信先の住所等を記入した返信用封筒 ※切手(定形郵便料110円分の切手又は定形外郵便料140円分の切手+簡易書留代350円分の切手)を貼付し、申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当
電話:048-830-3232
※封筒に、「認定特定行為業務従事者関係書類在中」と朱書ください
封筒宛先(PDF:151KB)(印刷し、封筒の宛名面に貼り付けてご利用ください。)
※第3号研修修了者・「特定の者」対象については、障害者支援課のページをご確認ください。
埼玉県で登録された喀痰吸引等研修の登録研修機関については、以下のページを御覧ください。
喀痰吸引等登録研修機関について(社会福祉課のページ)
なお「特定の者」対象については、以下のページに記載しています。
たん吸引等の従事者認定及び事業者登録について(障害者支援課のページ)←第3号研修修了者の申請はこちら
認定特定行為業務従事者によりたん吸引等を実施する施設・事業所は登録特定行為事業者の登録をする必要があります。(登録は事業所毎です。)
特別養護老人ホーム等で認定特定行為事業者として業務を行う予定の施設は登録申請を行ってください。
新規登録及び登録更新の場合、事業開始年月日は原則として毎月1日付けです。申請書類については、前月の15日までに提出していただく必要があります。
※和光市内の施設・事業所については、和光市が登録等を行いますので、市に相談・申請を行ってください。
|
なお、登録するためには省令で定められた登録基準に適合していることが必要です。登録基準に適合するよう施設内の体制整備と業務方法書等の作成を行ってください。
登録特定行為事業者の登録基準については、次の省令・通知を御覧ください。
申請にあたっては、次の手引きを参照してください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録申請の手引き(ワード:28KB)
登録特定行為事業者の登録申請を希望する場合は、下記(1)~(10)の書類をご提出お願いいたします。
No. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
(1) |
※「事業開始予定日」は、原則として毎月1日付けです。また、申請日(申請書提出日)より後になります。 |
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(2) | 登記事項証明書(原本) | ※申請者が法人ではなく個人の場合は、住民票の写しを添付してください。 |
(3) | 定款(又は寄付行為)の写し | |
(4) |
社会福祉士法及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の誓約書(ワード:42KB) | |
(5) | ||
(6) | 資格証等の写し | ※従事者名簿に記載した介護職員等の認定特定行為業務従事者認定証の写しを添付してください。 ※喀痰吸引等の業務に従事する介護福祉士においては介護福祉士登録証の写しを添付してください。 ※看護師等の資格をもって喀痰吸引等業務を行う者については免許証の写しを添付してください。 |
(7) | ||
(8) |
業務方法書 |
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(9) | ※適合要件チェックリストの各項目が、業務方法書に記載されているか確認し、申請書に添付して提出してください。 | |
(10) | その他参考書類 | ※登録適合書類の「該当書類」に記載した書類又はその他関連する書類を添付してください。 (例)実施計画書等の参考様式の雛形、緊急時対応マニュアル等 |
1 厚生労働省から、実施計画書等の参考様式が示されておりますので、業務方法書等の作成の際の参考としてください。
なお、参考様式ですので、各施設(事業所)で独自の様式を使用しても差し支えありません。
2 平成24年4月1日の診療報酬の改定で、訪問介護事業所などへの医師指示書の作成が診療報酬の対象となっています。また、
厚生労働省から医師指示書の参考様式が示されていますので、御留意ください。 ※医師指示書の有効期間は6か月です。
事業所の登録後に、実施する特定行為(たん吸引等)の範囲が変わった場合は、登録更新申請をしてください。
認定特定行為業務従事者の追加等の登録事項の変更があった場合は、変更届を提出してください。
登録を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当 宛
a3240-22@pref.saitama.lg.jp
※登記事項証明書(原本)は郵送にてご提出ください。
福祉部 高齢者福祉課
施設・事業者指導担当
電話:048-830-3254
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