ページ番号:20199
掲載日:2024年4月1日
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20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
等級 |
1級(重度障害児) |
2級(中度障害児) |
---|---|---|
手当額 |
53,700円 |
35,760円 |
支給額(令和6年4月分から)
等級 |
1級(重度障害児) |
2級(中度障害児) |
---|---|---|
手当額 |
55,350円 |
36,860円 |
特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。
支給日は、原則、支給月の11日となります。
ただし、以下のとおり、支給日が支給月の11日とならない場合があります。
※11日が休日・祝日の場合、その前営業日が支給日となります。
※定時払いの市中銀行分及び随時払い分については、11日の前営業日が支給日となり得ますが、県では把握しておりません。
受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養数 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4 |
6,116,000 |
7,175,000 |
(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
特別児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
※令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
詳しくは以下のお知らせをご確認いただき、お住まいの市町村へお尋ねください。
特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット(PDF:395KB)
※現在「眼の障害」で2級に認定されている方で認定基準の改正に伴い、障害等級が上がり手当額の増額を希望される場合は、令和4年4月以降に額改定請求のお手続きを行ってください。
詳しくは以下のお知らせをご確認いただき、お住まいの市町村へお尋ねください。
特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)額改定案内リーフレット(PDF:288KB)
※特別児童扶養手当認定診断書
認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)(PDF:202KB)
認定診断書様式第4号(知的障害・精神障害用)(PDF:183KB)
認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)(PDF:224KB)
認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)(PDF:242KB)
認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)(PDF:253KB)
認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)(PDF:229KB)
※調査票(PDF:167KB)(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害・精神障害以外の場合)
※心疾患用重症度区分表(エクセル:27KB)(心疾患の場合)
※認定診断書Excel版様式集(第1号~第8号)(エクセル:1,008KB)
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
この他に、住所や氏名が変わったり、児童の障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、お住まいの市区町村担当課または県庁こども政策課にお問い合わせください。
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