埼玉県児童福祉審議会
埼玉県児童福祉審議会とは、児童福祉法第8条第1項により設置された執行機関の附属機関です。
概要
1 設置根拠 児童福祉法第8条第1項により設置された執行機関の附属機関
2 審議事項
- (1)児童、妊産婦及び知的障害児の福祉に関する事項の調査審議
- (2)児童及び知的障害児の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊具等を推薦し、それらを製作し、興行し、販売する者に対する必要な勧告
- (3)要保護児童に係る措置又は報告に対する意見
- (4)国、県、市町村以外の者が設置する児童福祉施設の認可に対する意見
- (5)児童福祉施設の設備又は運営が基準に達せず、かつ、著しく有害であると認められたときの意見
- (6)無認可施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるときの意見
- (7)里親の認定に関する事項
- (8) 子ども・子育て支援事業支援計画に関する事項
3 組織及び会議
- (1)委員 18人
- (2)任期 2年
- (3)会議
- 全体会 児童福祉に関する基本的事項等
- 児童養護部会 児童福祉法による児童相談所の措置、里親の認定、被措置児童等虐待への県の措置に係る報告
- 意見聴取部会 児童福祉法による措置の実施及びその実施中の処遇に対する児童の意見又は意向に関する調査審議
- 認可部会 児童福祉法による保育所の認可、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による幼保連携型認定こども園の設置等の認可、事業の停止、施設の閉鎖命令、認可の取消し
参考
【児童福祉法】
第8条:第9項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。