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掲載日:2024年12月4日
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児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、高校生年代までの児童1人当たり月額10,000円または15,000円、30,000円が支給される制度です。
高校生年代までの児童を養育している方が、日本国内に住所を有している場合に支給されます。また、児童についても、海外留学中の場合などを除き、国内に住所を有していることが必要です。
児童手当を受けるためには、お住まいの市区町村の児童手当担当窓口への申請が必要です。また、公務員については、市区町村ではなく所属庁に申請することになります。支給開始については、原則として、申請した日の属する月の翌月分からとなります。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、御注意ください。
(例)6月1日申請→7月分から支給
3歳未満 第1、2子 15,000円
第3子以降 30,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も15,000円)
3歳~高校生年代 第1、2子 10,000円
第3子以降 30,000円(※施設に入所している児童は第3子以降も10,000円)
児童手当受給者は、毎年6月に現況届をお住まいの市区町村に提出することが必要です。現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
ただし、令和4年度現況届(令和4年6月)から自治体が公簿等で現況届の内容を確認できる場合は、届の提出が省略可能となったため、詳細はお住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせの上、所定の手続を行ってください。
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※支給日は市町村によって異なります。
住所が変わったり、養育する子どもの人数が増減した場合などは、所定の手続が必要となります。詳しい手続については、お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。
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