ページ番号:20222
掲載日:2024年11月6日
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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の1~9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
※平成22年8月分から、父子家庭の方にも支給されています。
支給額(令和5年4月から令和6年3月分まで)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
2人目加算額 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
3人目以降加算額(1人につき) |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
支給額(令和6年4月から10月分まで)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以降加算額(1人につき) |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
支給額(令和6年11月分から)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目以降加算額(1人につき) |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
支給月 …年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
※振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)となります。
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父(又は母)の場合、父(又は母)及び児童が児童の母(又は父)から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、その年度(R6.11月からR7.10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止となります。
扶養数 |
受給者本人(父、母、又は養育者) |
扶養義務者・配偶者・ |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養数 |
受給者本人(父、母、又は養育者) |
扶養義務者・配偶者・ |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
(注)「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)
(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。(※)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
(注)添付する各種書類は、請求日より1か月以内の発行のものが必要ですので、注意してください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。提出しない場合、手当てを受給する権利が時効により消滅します。
この他に、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは各種の届出が必要となります。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額を返還していただくことになります。
これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村への申請が必要です。
これまで、障害基礎年金等(※)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
平成20年4月から、児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過したときに、手当の2分の1が支給停止されることがあります。(児童扶養手当法第13条の3)
その場合も、就業していることなどが確認できれば、以前と同様に手当を受給することができます。対象者の方には事前にお知らせが届きますので、必要な書類をお住まいの市区町村窓口まで持参または郵送してください。
(注)これに伴い、埼玉県では、町村にお住まいの方を対象に様々な就労支援策を実施しています。
最寄りの母子・父子福祉センターにお問い合わせください。
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