トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > これから施設整備を考えている方へ > 令和6年度 新型コロナウィルス感染拡大防止のための介護施設等におけるゾーニング環境等の整備事業の事前協議について
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掲載日:2024年10月4日
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(1)対象事業
ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業。
イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業。
ウ 家族面会室の整備等経費支援
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業。
(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j サービス付き高齢者向け住宅
k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l 生活支援ハウス
埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:6,320KB)
該当ページはP10からP11です。単価は別表5に記載があります。
※事前協議後、交付申請・交付決定までに補助単価が改定になる可能性があります。
その場合であっても本事前協議を行っていない法人の交付申請は認められません。今年度、希望がある場合は必ず本事前協議を行ってください。
※近日中に交付要綱が改正される予定です。その際に補助率2/3が設定される見込みです(事業者負担が発生します)。
※補助単価に単価数をかけた額と実際の見積額を比較し、少ない方の額に補助率(2/3)をかけたものを助成額とします。
したがって、事業費の1/3以上は事業者負担になります。
「4申請書類」の書類を県高齢者福祉課施設整備担当あて電子メールにて送付してください。
下記からダウンロードした申請書一式(エクセルファイル)については必要事項を入力のうえ、PDFなどに加工しないで電子メールにて送付してください。
また、メールがこちらに届いていることを確認するため、必ず電子メールご提出後にご一報ください。
福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260
【メール送付先】a3240-20@pref.saitama.lg.jp
令和6年10月25日(金曜日)17時00分メール必着
なお、メールの表題は、「【法人名】ゾーニング環境等の整備事業事前協議書の送付について」とし、添付するファイル名は「【法人名】ゾーニング環境等の整備事業 事前協議書」としてください。例【(福)さいたま会】ゾーニング環境等の整備事業
1 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付事前協議書
2 申請額算出内訳 (介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業分)(別紙1)
3 事業計画(別紙2)
(1) 見積書の写し
(2) 建物の配置図
(3) 改修前・後の平面図(改修の前後がわかるようにしてください)
(4) 求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)
(5) 写真(現況及び改修箇所がわかるもの)
(6) 設置する設備等の概要がわかる資料(カタログ等)
4 収入支出予算(見込)書抄本
5 チェックシート
申請書一式のダウンロード(エクセル:154KB)
1 作成上の留意事項
(1)「4申請書類」から申請書類一式エクセルファイルをダウンロードし、タブごとに色付きセルに入力してください。
(2)平面図は、設置場所が分かるよう申請予定の居室等にマーカーで色を付けてください。
(3)添付ファイルの容量が大きいとメールが届かない場合がございます。
添付ファイルは1通につき5MB以下とし、必要に応じて複数回に分けてご送付ください。
2 事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。
3 仕入控除税額について
県補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告しなければならないこととなります。
4 原則として、地方自治法施行令第167条の2第1項5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」の規定により一般競争入札を行わずに随意契約することは認められません。一般競争入札を行ってください。
5 参考資料
様式名 |
各種様式(ダウンロード用) |
---|---|
様式第5号 | 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB) |
社会福祉法人向け『契約事務の手引』https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/houjin-sido.html
(※随意契約の要件等、本事業においては当てはまらない記載もありますので御注意ください。)
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