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掲載日:2024年8月23日
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令和6年4月1日 交付要綱及び申請等様式を更新しました。
令和6年8月6日 訪問看護ステーションに対する補助についてを更新し、募集を開始しました。
要綱別表2に定める特別養護老人ホーム等の開設時(増床、改築時を含む)に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6ヶ月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)や、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入、介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費を補助することによって、施設の開設時等から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するものです。
別表2(下記、補助金交付要綱抜粋)(PDF:119KB)
補助額は、県予算の都合により減額となることがあります。
令和5年度は、大規模修繕に合わせて行う介護ロボット・ICTの導入支援については120千円/床を補助上限としました。
令和6年度における実施対象事業及び補助単価についても、変更が生じることがあります。
各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。
ア 交付申請
イ 実績報告
各事業所の整備予定地が存在する市町村に直接お問合せください。
様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16KB)
補助を受けた後、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告をしなければなりません。
令和6年度の募集を行っています。
埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費補助金交付要綱(PDF:6,320KB)
※交付要綱は改正される可能性があります。
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第41条第1項の規定による埼玉県知事又はさいたま市長、川口市長、川越市長、越谷市長若しくは和光市長の指定を受けた既存の訪問看護ステーション
以下の二事業のいずれかの整備事業が補助対象となります。
※大規模化…常勤の看護職員を1名以上増員し、増員後の看護職員の配置員数が常勤換算方法で5.0以上となる
場合を指す。なお、増員前の看護職員の配置員数が、既に常勤換算方法で5.0以上である場合を含む。
4,580千円と実際に要した経費のいずれか低い額
※予算の範囲内での補助であり、申請書の受付状況によっては、補助できない場合があります。
※大規模化の補助を受けた場合:補助金実績報告書に記載した大規模化後の常勤換算人数未満である場合
※サテライト型設置補助を受けた場合:介護保険法の変更届出書提出時の常勤換算人数未満である場合
※「大規模化」の場合、対象となる看護職員の研修期間が終了している場合。同一施設について、既に同年度中に大規模化の
補助をしている場合。
※「サテライト事業所の設置」の場合、すでにサテライト事業所を開設している場合。
※「大規模化」の場合、補助要件である常勤看護職員の雇用が決まっていない場合。
※「サテライト事業所の設置」の場合、サテライト事業所設置について所管する福祉事務所等との事前協議がされていない場合。
新規雇用等により増員した職員の人件費を対象経費とした場合は、人件費を補助申請している期間において、必ず同行訪問を行い、診療報酬・介護報酬を得ないようにしてください。なお、同行訪問していても複数名加算で報酬を得ている場合等は、対象経費から除いてください。
交付申請書及び関係書類を(8)問合せ・申請書等提出先あてに1部提出
提出方法の詳細は、「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(訪問看護ステーション)に係る交付申請書(実績報告書)作成の手引き(PDF:163KB)」を参照してください。
毎月末日
(最終提出期限:令和6年12月27日)
ア 交付申請
埼玉県庁 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当
電話:048-830-3260(直通)
Eメール:a3240-23@pref.saitama.lg.jp
※申請書等の提出の際は、事前にご連絡くださるようお願い致します。
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