トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > これから施設整備を考えている方へ > 補助金を受けて整備された施設・設備に係る財産処分について
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掲載日:2024年7月29日
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このページは、高齢者福祉施設向けの情報です。
補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄することは財産処分にあたります。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。
厚生労働省所管一般会計補助金に係る財産処分について(PDF:1,830KB)
「4 提出書類」の書類を「3 提出先」にメール又は郵送にて送付してください。
市町村から補助金を交付されている場合は、補助金の交付を受けた市町村までお問い合わせください。
名称 | 提出先 | 施設所在地 |
---|---|---|
埼玉県庁 高齢者福祉課 施設整備担当 |
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 Tel:048-830-3260 E-mail:a3240-23@pref.saitama.lg.jp |
川口市、蕨市、戸田市 |
東部中央福祉事務所 施設整備担当 |
〒344-0038 春日部市大沼1-76 Tel:048-737-2349 E-mail:n3724422@pref.saitama.lg.jp |
春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、 松伏町 さいたま市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、行田市、 加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、 宮代町、杉戸町 |
西部福祉事務所 施設整備担当 |
〒350-0212 坂戸市石井2327-1 Tel:049-283-6800 E-mail:r8367802@pref.saitama.lg.jp |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、 三芳町 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、 滑川町 嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、 ときがわ町、東秩父村 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
北部福祉事務所 施設整備担当 |
〒367-0047 本庄市前原1-8-12 Tel:0495-22-6154 E-mail:u2201011@pref.saitama.lg.jp |
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
秩父福祉事務所 施設整備担当 |
〒368-0025 秩父市桜木町8-18 Tel:0494-23-2119 E-mail:t2262282@pref.saitama.lg.jp |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
1 財産処分承認申請書(様式例(ワード:49KB))
2 対象施設の図面(県費補助対象部分、面積を明記したもの)及び写真
3 交付決定通知書及び確定通知書の写し(保管されていない場合は交付額を確認できる決算書でも可)
4 その他参考となる資料
※財産処分の種類によって提出する資料が異なります。
財産処分の内容や交付を受けた補助金の種類により、財産処分の手続きが異なります。
また、財産処分の申請から承認まで時間を要します。
そのため、財産処分を検討されている場合には事前に「3 提出先」に記載されている連絡先まで相談をするようにお願いします。
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