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掲載日:2026年6月9日
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このページは、高齢者福祉施設向けの情報です。
補助金の交付を受けて整備した施設や設備などの補助財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、 取り壊し、又は廃棄する場合は、必ず事前に補助金を交付した者(知事等)の財産処分承認が必要です。
処分制限期間を経過するまで、補助金を交付した者(知事等)の承認を受けないで、財産処分をすることは出来ません。
事前に承認を得ずに財産処分をした場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還が必要となる場合があります。
補助財産の適正な管理をお願いします。
必ず下記資料をご確認ください。
| 種類 | 内容 |
|
転用 |
補助財産を補助金の交付の目的以外の用途に使用すること。 (例)補助を受け整備した特別養護老人ホームの事務所を居宅介護支援事業所の事務所に変更。 |
| 譲渡 |
補助財産の所有者が変わること。 (例)運営法人の吸収合併による補助対象施設の所有者を変更。 |
| 交換 |
補助財産を、第三者が所有する財産と交換すること。 設備の故障時の業者による引取りは、廃棄にあたる。 |
| 貸付 |
補助財産の使用者が変わること。 (例)補助対象施設の一部を、他法人等へ貸付。 |
| 抵当権設定 |
補助財産を担保に供すること。 (例)事業継続のために借入金の担保として補助対象施設に普通抵当権を設定。 |
| 取壊し |
補助財産(施設)を取り壊すこと。 (例)移転改築のため補助対象施設を取り壊す。 |
| 廃棄 |
補助財産(設備・備品等)を廃棄すること。 (例)処分制限期間を経過していない設備や備品の廃棄。 |
施設で処分計画を立案し、財産処分予定日及び財産処分の概要を「3提出先」の担当者に連絡すること。
「4 提出書類」を参照の上、必要な書類を作成する。
「3 提出先」に申請書をメール等で送付する。
補助金を交付した者(知事等)の承認を得る。
承認を得た財産処分を実施する。
完了から1か月以内に、財産処分の完了報告を行う。
完了報告を提出したのち、埼玉県から納入通知書が届く。
納入期限内に入金を完了させる。
現金で支払った場合は、出納印が押された領収書を、ATM又は納付が可能な決裁アプリでの支払い場合は支払い記録がわかる書類をメールで送付する。
市町村から補助金を交付されている場合は、補助金の交付を受けた市町村までお問い合わせください。
補助金によっては、提出先が異なる場合があります。
| 名称 | 提出先 | 施設所在地 |
|---|---|---|
| 埼玉県庁 高齢者福祉課 施設整備担当 |
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 Tel:048-830-3260 E-mail:a3240-23@pref.saitama.lg.jp |
蕨市、戸田市 |
| 東部中央福祉事務所 施設整備担当 |
〒344-0038 春日部市大沼1-76 Tel:048-737-2349 E-mail:n3724422@pref.saitama.lg.jp |
さいたま市、川口市、行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
| 西部福祉事務所 施設整備担当 |
〒350-0212 坂戸市石井2327-1 Tel:049-283-6800 E-mail:r8367802@pref.saitama.lg.jp |
川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、 滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、 ときがわ町、東秩父村 |
| 北部福祉事務所 施設整備担当 |
〒367-0047 本庄市前原1-8-12 Tel:0495-22-6154 E-mail:u2201011@pref.saitama.lg.jp |
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 |
| 秩父福祉事務所 施設整備担当 |
〒368-0025 秩父市桜木町8-18 Tel:0494-23-2119 E-mail:t2262282@pref.saitama.lg.jp |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
※財産処分の種類によって提出する資料が異なります。
※財産処分承認申請書「2処分の概要」に記載されている内容の根拠資料が必要となります。
財産処分の内容や交付を受けた補助金の種類により、財産処分の手続きが異なります。
また、財産処分の申請から承認まで時間を要します。
そのため、財産処分を検討されている場合には事前に「3 提出先」に記載されている連絡先まで相談をするようにお願いします。
Q1:処分申請の承認にはどのくらいかかりますか。
A1:一般的には1か月程度です。国の承認を要する場合は2か月程度要します。ただし、書類が不完全な場合や修正が必要な場合は、さらに時間をいただくことがあります。
Q2:根抵当権の設定も承認されますか。
A2:根抵当権は抵当権の設定に先立って行われる財産処分の承認申請の段階で借り入れ目的や返済計画を確認することができず、施設の安定的な運営を阻害するものとして原則承認しかねます。また、普通抵当権であっても、当該施設の事業継続に不可欠と認められないなど、理由によっては承認しない場合があります。