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掲載日:2024年9月30日
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県内の社会福祉士・介護福祉士養成施設及び介護福祉士実務者養成施設です。
入学・受講等の御相談は、直接各施設にお問合せください。
県内に社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設(大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。)を設置するには、県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた養成施設は、変更事項が生じた場合、内容に応じて変更承認の申請や変更の届出を行う必要があります。
養成施設の申請等については、関係法令、事務取扱要領及び埼玉県社会福祉士及び介護福祉士養成施設等事務取扱要領に基づき行ってください。具体的な申請手続や申請様式については、以下の各養成施設のサイトに掲載されています。
社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設等が毎学年度行うこととされている報告については、毎年5月末までに、県社会福祉課あてに提出してください。様式及び記入要領は、各養成施設のサイトに掲載されています。
指定を受けた養成施設は適正な管理・運営を図るため、年に1回を目安に自己点検を行ってください 。自己点検票は、各養成施設のサイトに掲載されています。
・「令和6年能登半島地震の発生に伴う医療関係職種等の国家試験の受験資格並びに学校等の運営等について」(令和6年1月12日付事務連絡)(PDF:239KB)(別ウィンドウで開きます)
・「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」が一部改正されました。(平成30年8月7日社援発0807第2号)
介護福祉士国家試験は、令和4年度から新カリキュラムの内容によるものとなります。これにあわせて介護福祉士養成課程の教育内容の見直しがなされます。各養成施設の修業年限に応じて適用されますのでご留意ください。
平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて
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