トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉士・介護福祉士・実務者養成施設について > 介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
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掲載日:2024年10月11日
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社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までの規定による介護福祉士養成施設及び第5号の規定による介護福祉士実務者養成施設の指定の手続については、「埼玉県社会福祉士及び介護福祉士養成施設等事務取扱要領」に基づき、下記のとおり必要書類を埼玉県知事に提出してください。(大学、短期大学が指定を受ける場合を除く)。
※申請の書類はファイルに綴じ、各書類にはそれぞれインデックスを付けて提出してください。
下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、養成課程、入学定員、学級数)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
下記に変更が生じた場合に提出する。
・設置者の氏名又は名称及び位置
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、養成課程、入学定員、学級数以外の事項)
・実習施設
・養成課程(カリキュラム)
・専任教員及び教員要件を有する教員の変更
指定を受けた養成施設において適正な管理・運営を図るため、以下の自己点検票をご活用ください 。
(点検目安:年に1回)
※「医療的ケア」演習の実施方法及び評価については「喀痰吸引等研修実施要綱」別添2の2以降の規定を参照してください。
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