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掲載日:2024年10月7日

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生活困窮者就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)について

  1. 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)とは
  2. 対象者はどんな人ですか
  3. 具体的にどのような就労訓練が利用できるのですか
  4. 利用したい場合は
  5. 利用できる認定事業所

 1 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)とは

就労訓練事業とは、すぐに一般企業等で働くことが難しい人を対象に、訓練として、就労体験や、支援付きの雇用を提供する事業です。
利用者の能力や適性、状況に応じて作成した個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期で実施します。
次の二つの形態で利用できます。

  • 非雇用型:利用者は、事業者と雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験します。
  • 支援付雇用型:利用者は、事業者と雇用契約を締結し、専任の担当者の支援を受けながら働きます。

 2 対象者はどんな人ですか

生活困窮者や生活保護受給者のうち、働くことに自信を失ってしまった人、ひきこもりだった人、精神疾患を抱える人、生活リズムが崩れてしまった人など、すぐに一般企業等で働くことが難しい方が対象です。

 3 具体的にどのような就労訓練が利用できるのですか

様々な認定事業所がありますので、利用者の希望に応じ、介護補助、農作業、掃除、洗濯、レジ打ちなど、様々な仕事が体験できます。
また、毎日就労することが難しい場合は日数を減らしたり、勤務時間を短くすることができます。
一連の作業であっても、利用者にできそうな一部だけとりだして訓練内容とすることもできます。
訓練の進み具合に応じて、高度な内容に発展することもあります。

 4 利用したい場合は

生活困窮者の場合、自立相談支援機関の相談支援員または就労支援員に相談してください。

自立相談支援機関の窓口一覧へのリンク

生活保護受給者の場合、福祉事務所のケースワーカーまたは就労支援員に相談してください。

福祉事務所の一覧へのリンク

 5 利用できる認定事業所

利用できる認定事業所は次のとおりです。

埼玉県内の就労訓練事業認定事業所一覧(PDF:167KB)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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