生活困窮者就労訓練事業の認定申請について
- 認定生活困窮者就労訓練事業とは
- 生活困窮者就労訓練事業の認定申請先、問合せ先
- 認定の基準
- 認定申請の手続
- 事業の変更等
1 認定生活困窮者就労訓練事業とは
認定生活困窮者就労訓練事業とは、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に課題を抱える生活困窮者を受入れ、その状況に応じた就労の機会を提供し、一般就労に向けた支援を行う事業です。
生活困窮者就労訓練事業を行う者は生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容が適切である旨の都道府県知事等の認定を受ける必要があります。
2 生活困窮者就労訓練事業の認定申請先、問合せ先
認定申請先は、生活困窮者就労訓練事業を実施する場所の市町村によって異なります。
次の申請先にお問合せください。
(1)さいたま市内で事業を実施する場合
さいたま市役所 生活福祉課 自立支援係
住所:〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話:048-829-1846
(2)川越市内で事業を実施する場合
川越市役所 生活福祉課 自立相談支援担当
住所:〒350-8601川越市元町1-3-1
電話:049-224-5784
(3)越谷市内で事業を実施する場合
越谷市役所 生活福祉課 生活困窮者支援担当
住所:〒343-8501越谷市越ヶ谷4-2-1
電話:048-963-9162
(4)川口市内で事業を実施する場合
川口市役所 生活福祉1課 自立支援係
住所:〒332-0032川口市中青木1-5-1
電話:048-271-9397
(5)上記以外の県内市町村で事業を実施する場合
埼玉県庁 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当
住所:〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-3271
※平成31年10月より申請書を各市経由で提出することが可能になりました。各市の提出先については、お住まいの市にお問い合わせください。
参考:生活困窮者の総合相談窓口について
3 認定の基準
(1)申請者に関する要件
次のいずれにも該当する者であること。
- 法人格を有すること。
- 訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- 訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。 (※例えば、就労支援体制、訓練や支援付雇用における具体的な作業の内容、利用状況等について、ホームページ等において公開すること。)
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア.法その他の社会福祉に関する法律または労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- イ.就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者または暴力団員等をその業務に従事させ、もしくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- エ.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行なった者
- オ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- カ.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
- キ.破産者で復権を得ない者
- ク.役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
- ケ.上記のほか、その行なった就労訓練事業(過去5年以内に行なったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがあるまたは関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
(2)就労等の支援に関する要件
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
- 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- ア.利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
- イ.利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
- ウ.自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
- アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。
(3)安全衛生に関する要件
利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。
(4)災害補償に関する要件
就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
4 認定申請の手続
(事業をさいたま市内、川越市内、越谷市内、川口市内で実施しようとしている場合は、それぞれさいたま市長、川越市長、越谷市長、川口市長に申請書を提出してください。)
(1)申請書
生活困窮者自立支援法第16条に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者自立支援法施行規則第20条に定める様式に基づく申請書を埼玉県知事に提出してください。
(2)添付書類
申請書には次に掲げる書類を添付してください。
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、「誓約書」のみ添付してください。
5 事業の変更等
(事業をさいたま市内、川越市内、越谷市内、川口市内で実施している場合は、それぞれさいたま市長、川越市長、越谷市長、川口市長に届出を提出してください。)
(1)変更があった場合、速やかに届出が必要な事項
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を下記様式によりご提出ください。
- 就労訓練事業を行う者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
- 就労訓練事業の定員の数
- 就労訓練事業の内容
- 就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名
(2)変更しようとする時、事前に届け出が必要な事項
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。
- 就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
(3)事業をやめる場合
就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を下記様式によりご提出ください。