ページ番号:61393
掲載日:2024年5月20日
ここから本文です。
認定生活困窮者就労訓練事業とは、自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に課題を抱える生活困窮者を受入れ、その状況に応じた就労の機会を提供し、一般就労に向けた支援を行う事業です。
生活困窮者就労訓練事業を行う者は生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容が適切である旨の都道府県知事等の認定を受ける必要があります。
認定申請先は、生活困窮者就労訓練事業を実施する場所の市町村によって異なります。
次の申請先にお問合せください。
さいたま市役所 生活福祉課 自立支援係
住所:〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4
電話:048-829-1846
川越市役所 生活福祉課 自立相談支援担当
住所:〒350-8601川越市元町1-3-1
電話:049-224-5784
越谷市役所 生活福祉課 生活困窮者支援担当
住所:〒343-8501越谷市越ヶ谷4-2-1
電話:048-963-9162
川口市役所 生活福祉1課 自立支援係
住所:〒332-0032川口市中青木1-5-1
電話:048-271-9397
埼玉県庁 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当
住所:〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話:048-830-3271
※平成31年10月より申請書を各市経由で提出することが可能になりました。各市の提出先については、お住まいの市にお問い合わせください。
次のいずれにも該当する者であること。
就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」という。)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
利用者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。
就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
(事業をさいたま市内、川越市内、越谷市内、川口市内で実施しようとしている場合は、それぞれさいたま市長、川越市長、越谷市長、川口市長に申請書を提出してください。)
生活困窮者自立支援法第16条に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者自立支援法施行規則第20条に定める様式に基づく申請書を埼玉県知事に提出してください。
申請書には次に掲げる書類を添付してください。
※社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、「誓約書」のみ添付してください。
(事業をさいたま市内、川越市内、越谷市内、川口市内で実施している場合は、それぞれさいたま市長、川越市長、越谷市長、川口市長に届出を提出してください。)
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を下記様式によりご提出ください。
就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする時には、あらかじめその旨を下記様式によりご提出ください。
就労訓練事業を行わなくなった時は、その旨を下記様式によりご提出ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください