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掲載日:2022年3月4日
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埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例が、平成12年3月24日公布されました。
総則については3月24日、第2章以降については12月1日に施行されました。
また、県内希少野生動植物種についても、平成12年12月1日に17種、平成13年12月1日に5種が指定されました。
県内希少野生動植物種の捕獲や採取、殺傷などをする場合は、あらかじめ届出が必要となります。詳細は県内希少野生動植物種(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
希少野生動植物の種の保護を図り、これを県民共通の財産として次代に継承するため、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、希少野生動植物の種の保護に必要な事項を定める。
(1)県の責務
(2)県民等の責務
県が行う施策に協力し、希少野生動植物の種の保護に寄与するよう努める。
(3)希少野生動植物種保護基本方針の策定
県内希少野生動植物種の選定、生息地等の保護、保護管理事業に関する基本的事項を定める。
(4)保護すべき種の指定
保護すべき種として、県内希少野生動植物種を規則で指定する。その中で緊急に保護が必要な種を特定県内希少野生動植物種として、知事が指定する。
(5)保護区の指定
県内希少野生動植物種の保護のため重要な地域を必要に応じ指定する。
(6)保護管理事業計画
県内希少野生動植物種ごとに、保護管理事業の目標、区域、内容を定める。
(7)罰則
禁止規定、命令規定等の実効性を担保するため、罰則を設ける。
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