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掲載日:2023年12月14日

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騒音規制法施行令・振動規制法施行令の一部改正について

概要

 「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和3年12月24日に公布され、令和4年12月1日から施行され ます。また、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規定」が令和4年5月24日に公布され、令和4年12月1日から施行されました。

改正点

 ・騒音規制法施行令別表第1 第2の項

改正前

改正後

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

 

 

空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

 

 

※ 空気圧縮機については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないと評価されている機器は現状ありません。

 ・振動規制法施令別表第1 第2の項 

改正前

改正後

圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

 

 

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

 

 

※ 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器とは、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しない者として環境大臣がしている圧縮機を定める告示」において「低振動型圧縮機(工場及び事業場における通常の運転 状態において、当該圧縮機から五メートル離れた地点における振動が六十デシベルを超えないものとみなされる圧縮機として別表に掲げるものをいう。)であって、低振動型圧縮機の指定に関する規程(令和四年環境省告示第五十三号)第三条第二項に規定する型式指定を受けたものとする」とされてます。

一定の限度を超える大きさの振動を発生しない者として環境大臣がしている圧縮機を定める告示別表

圧縮方式がスクリュー式である圧縮機

※ 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器は、令和5年4月に公表される予定です。

 低振動型圧縮機の類型指定(環境省HP)

 

関連リンク

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省HP)

「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について(環境省HP)

低振動型圧縮機の類型指定(環境省HP)

 

お問い合わせ

環境部 水環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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