ページ番号:25419
掲載日:2024年11月22日
ここから本文です。
環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい政府の政策目標です。このため、工場・事業場や拡声機等の個別の騒音発生源を規制するものではありません。
環境基本法に基づき、一般騒音、自動車交通騒音、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、環境基準が定められています。
地域の類型は県内の町村の区域内におけるもの。※工業専用地域については適用されない。
市の区域内における地域の類型は市長が指定する。
地域の類型 |
昼間 |
夜間 |
|
---|---|---|---|
A地域 |
第1種低層住居専用地域 田園住居地域 |
55dB以下 |
45dB以下 |
B地域 |
第1種住居地域 |
||
C地域 |
近隣商業地域 |
60dB以下 |
50dB以下 |
次表に掲げる地域に該当する地域については、上表によらず次表が当てはまる。
地域の区分 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60dB以下 |
55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
65dB以下 |
60dB以下 |
C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路に近接する空間については、上表によらず次表が当てはまる。
区分 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|
屋外 |
70dB以下 |
65dB以下 |
窓を閉めた屋内 |
45dB以下 |
40dB以下 |
一般地域、道路に面する地域の騒音の評価手法は、等価騒音レベル(ある時間内における騒音レベルのエネルギー平均値)とする。
航空機、ヘリコプターの苦情、問い合わせはこちらで受け付けています。
航空自衛隊・米軍機について
航空自衛隊以外の飛行機・ヘリコプターについて
騒音規制法、埼玉県生活環境保全条例の規制対象外となる特定の個人や集団の迷惑行為による騒音問題でお困りのかたは、埼玉県警で「県民の平穏と安全に関する相談」を行っています。
航空機騒音、新幹線鉄道騒音について、また、埼玉県及び市では自動車交通騒音測定(常時監視)を実施し、結果を公表しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください