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掲載日:2024年11月22日

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騒音に係る環境基準

環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい政府の政策目標です。このため、工場・事業場や拡声機等の個別の騒音発生源を規制するものではありません。
環境基本法に基づき、一般騒音、自動車交通騒音、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音について、環境基準が定められています。

1.一般地域の環境基準

地域の類型は県内の町村の区域内におけるもの。※工業専用地域については適用されない。

市の区域内における地域の類型は市長が指定する。

一般地域の環境基準

地域の類型

昼間
(6時00分から22時00分)

夜間
(22時00分から6時00分)

A地域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

55dB以下

45dB以下

B地域

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の定めのない地域

C地域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

60dB以下

50dB以下

2.道路に面する地域の環境基準

次表に掲げる地域に該当する地域については、上表によらず次表が当てはまる。

道路に面する地域の環境基準

地域の区分

昼間
(6時00分から22時00分)

夜間
(22時00分から6時00分)

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60dB以下

55dB以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65dB以下

60dB以下

C地域のうち車線を有する道路に面する地域

  1. 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

3.幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準(特例)

道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路に近接する空間については、上表によらず次表が当てはまる。

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準(特例)

区分

昼間
(6時00分から22時00分)

夜間
(22時00分から6時00分)

屋外

70dB以下

65dB以下

窓を閉めた屋内

45dB以下

40dB以下

  1. 近接する空間とは、道路端からの距離が、2車線以下では15m、3車線以上では20mの区間をいう。
  2. 窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときである。

評価手法

一般地域、道路に面する地域の騒音の評価手法は、等価騒音レベル(ある時間内における騒音レベルのエネルギー平均値)とする。

4.航空機関係の問い合わせ先

航空機、ヘリコプターの苦情、問い合わせはこちらで受け付けています。

航空自衛隊・米軍機について

航空自衛隊以外の飛行機・ヘリコプターについて

5.迷惑行為に起因する騒音問題

騒音規制法、埼玉県生活環境保全条例の規制対象外となる特定の個人や集団の迷惑行為による騒音問題でお困りのかたは、埼玉県警で「県民の平穏と安全に関する相談」を行っています。

けいさつ総合相談センター

  • 電話:048-822-9110(ダイヤル回線・IP電話)、#9110(プッシュホン・携帯電話・PHS)
  • 受付:月~金曜日8時30分~17時15分(休日・年末年始を除く。)

資料

航空機騒音、新幹線鉄道騒音について、また、埼玉県及び市では自動車交通騒音測定(常時監視)を実施し、結果を公表しています。

お問い合わせ

環境部 水環境課 総務・騒音・悪臭担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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