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埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業を行うかたは、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。
必要な報告を求め又は立入検査を行うことがあります。また、改善命令に違反するなどの場合、罰則の適用があります。
区域区分 |
規制基準値 |
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1種 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域 |
45デシベル |
2種 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の指定のない区域 都市計画区域外 |
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3種 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
50デシベル |
4種 | 工業地域 工業専用地域 |
(注1)表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
(注2)規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。
(注3)店舗の所在地の区域区分がどれに該当するかは、各市町村へご確認ください。
下記の区域において深夜(午後11時から翌日午前6時)に飲食店営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは条例で禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
規制対象となる深夜営業を行う場合は、下記リンクより、店舗が所在する市町村の騒音・振動担当課に電子申請で報告してください(報告不要の市町村もあります。)。
規制の対象か判断がつかない場合は、市町村の騒音・振動担当課へお問い合わせください。
行 | 市町村名(50音順) |
あ行 | 上尾市【準備中】 朝霞市【準備中】 伊奈町【準備中】 入間市(報告不要) 小鹿野町(報告不要) 小川町(別ウィンドウで開きます) 桶川市(報告不要) 越生町(報告不要) |
か行 | 春日部市(別ウィンドウで開きます) 加須市(別ウィンドウで開きます) 神川町(報告不要) 上里町(報告不要) 川口市【準備中】 川越市【準備中】 川島町(報告不要) 北本市(別ウィンドウで開きます) 行田市(報告不要) 久喜市(別ウィンドウで開きます) 熊谷市【準備中】 鴻巣市(別ウィンドウで開きます) 越谷市(別ウィンドウで開きます) |
さ行 | さいたま市(報告不要) 坂戸市【準備中】 幸手市(報告不要) 狭山市(別ウィンドウで開きます) 志木市(報告不要) 白岡市【準備中】 杉戸町(報告不要) 草加市【準備中】 |
た行 | 秩父市【準備中】 鶴ヶ島市(報告不要) ときがわ町(報告不要) 所沢市(別ウィンドウで開きます) 戸田市【準備中】 |
な行 | 長瀞町(報告不要) 滑川町(報告不要) 新座市【準備中】 |
は行 | 蓮田市【準備中】 鳩山町(報告不要) 羽生市【準備中】 飯能市(別ウィンドウで開きます) 東秩父村(報告不要) 東松山市【準備中】 日高市(報告不要) 深谷市(別ウィンドウで開きます) 富士見市(別ウィンドウで開きます) ふじみ野市(別ウィンドウで開きます) 本庄市【準備中】 |
ま行 | 松伏町【準備中】 三郷市(報告不要) 美里町【準備中】 皆野町(報告不要) 宮代町【準備中】 三芳町(別ウィンドウで開きます) 毛呂山町(別ウィンドウで開きます) |
や行 | 八潮市【準備中】 横瀬町(報告不要) 吉川市(別ウィンドウで開きます) 吉見町(報告不要) 寄居町(別ウィンドウで開きます) |
ら行 | 嵐山町【準備中】 |
わ行 | 和光市(報告不要) 蕨市(別ウィンドウで開きます) |
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