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環境影響評価制度は、大規模な開発事業や公共事業を実施する前の段階で、事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表するとともに、県民の皆さまや環境の専門家からの意見を参考にしながら、環境に配慮した事業計画等を事業者などに求めていく制度です。
埼玉県環境影響評価条例第8条第1項に基づき、「東埼玉資源環境組合第一工場ごみ処理施設プラント更新事業環境影響評価調査計画書」について、環境の保全の見地からの知事意見を作成し、事業者(東埼玉資源環境組合)に送付しました。
詳細:知事意見(PDF:139KB)
埼玉県環境影響評価条例施行規則第30条第2項の規定により読み替えて適用される埼玉県環境影響評価条例第8条第1項に基づき、「(仮称)上尾伊奈ごみ広域処理施設整備事業環境影響評価調査計画書」について、環境の保全の見地からの知事意見を作成し、都市計画決定権者(伊奈町)に送付しました。
詳細:知事意見(PDF:162KB)
埼玉県環境影響評価条例施行規則第30条第2項の規定により読み替えて適用される埼玉県環境影響評価条例第8条第1項に基づき、「入間都市計画事業(仮称)木蓮寺・南峯地区土地区画整理事業環境影響評価調査計画書」について、環境の保全の見地からの知事意見を作成し、都市計画決定権者(入間市)に送付しました。
詳細:知事意見(PDF:168KB)
埼玉県環境影響評価条例第6条に基づき、「川口市朝日環境センター施設整備事業環境影響評価調査計画書」を縦覧に供します。
縦覧期間は令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月14日(金曜日)までです。
調査計画書の縦覧場所は県環境政策課、中央環境管理事務所、越谷環境管理事務所のほか、川口市、草加市、東京都足立区、東京都北区の各担当部署です。
埼玉県環境影響評価条例第30条の3に基づき、「杉戸屏風深輪地区産業団地整備事業事後調査書」を縦覧に供します。
縦覧期間は令和7年1月21日(火曜日)から令和7年2月21日(金曜日)までです。
事後調査書の縦覧場所は県環境政策課、東部環境管理事務所のほか、杉戸町、幸手市、春日部市、千葉県野田市、茨城県境町の各担当部署です。
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