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掲載日:2023年3月15日

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埼玉県環境影響評価条例

埼玉県環境影響評価条例の対象事業

対象事業の区分 対象事業の要件等
1 道路 新設 高速道路 すべての事業
自動車専用道路 車線数4[2]以上
その他の道路 車線数4[2]かつ長さ5[2]km以上
林道 幅員6.5mかつ長さ2km以上
改築 高速道路 車線数が増加するもの
自動車専用道路 車線数が増加するもの
その他の道路 車線数4[2]かつ長さ5[2]km以上
林道 幅員6.5mかつ長さ2km以上
2 ダム又は放水路の新築 ダム 湛水区域の面積50[30]ha以上
放水路 土地の改変面積50ha以上
3 鉄道又は軌道の建設及び改良 建設 すべての事業
改良 高架化 長さ5km以上
増設 長さ5km以上
その他施設の設置 施行区域の面積20ha以上
4 飛行場の設置及びその施設の変更 飛行場の設置 すべての事業
飛行場の変更 滑走路の長さ500m以上
ヘリポートの設置・変更 滑走路の長さ30m以上

5 工場の設置及びその施設の変更

(太陽光発電施設も含む)

①施行区域の面積20ha以上
②1時間当たりの排出ガス量(ガスタービンは重油換算)40,000N㎥以上
③1日当たりの排出水量5,000㎥以上
6 廃棄物処理施設の設置及びその施設の変更 ごみ処理施設 1日当たり処理能力200t以上
し尿処理施設 1日当たり処理能力250kℓ以上
最終処分場 施行区域の面積10ha以上
産業廃棄物中間処理施設 ①1時間当たりの排出ガス量40,000N㎥以上
②1日当たりの排出水量5,000㎥以上
7 下水終末処理場の設置及びその施設の変更 施行区域の面積20ha以上
8 高層建築物の建設 高さ100m以上又は工作物の最高部までの高さ112m以上
9 住宅団地の造成 施行区域の面積50ha以上
(施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上)
10 工業団地の造成 施行区域の面積20ha以上
11 研究所用地の造成 施行区域の面積20ha以上
12 流通業務施設用地の造成 施行区域の面積20ha以上
13 スポーツ又はレクリエーション施設用地の造成 施行区域の面積50ha以上
(施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上)
14 墓地又は墓園の造成 施行区域の面積50ha以上
(施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上)
15 学校用地の造成 施行区域の面積20ha以上
16 浄水施設用地の造成 施行区域の面積20ha以上
17 変電所用地の造成 施行区域の面積20ha以上
18 土石の採取 掘削面積30ha以上
19 複合事業 (9~13のいずれか2以上の事業が併せて行われる場合)  ※
20 土地区画整理事業 施行区域の面積50ha以上  ※

※この表の詳細は、埼玉県環境影響評価条例施行規則別表第1を参照してください。
 [ ]内は、鳥獣保護区の特別保護地区や国立公園、国定公園の特別地域などの「特別の地域」で事業を行う場合に適用されます。
複合事業及び土地区画整理事業については、事業の内容により、施行区域の面積が20ha以上の場合に対象となる可能性があります。

埼玉県環境影響評価条例

埼玉県環境影響評価条例施行規則

各種様式

埼玉県環境影響評価技術指針

その他参考資料

改正履歴(新旧対照表)

埼玉県環境影響評価条例

埼玉県環境影響評価条例施行規則

埼玉県環境影響評価技術指針

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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