電気工事業の開始届
開始届は「一般用電気工作物等の工事を行い」「建設業許可を取得している(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得ている)」事業者が行う手続です。
2 届出前に用意するもの / 3 届出前に確認してほしいこと / 電子申請を始める
4 主任電気工事士の選任に係る事前連絡 / 5 届出受理通知書の送付 / 6 届出後の注意点
1 手続方法 と 費用
手続方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した専用フォームを使って提出してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」から送信するメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 専用フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、届出情報を閲覧する際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
届出に伴う費用(手数料)
無料
2 届出前に用意するもの
開始届の提出に当たって、専用フォームへ添付する資料は、次のとおりです。
- 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
- 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書 様式(ワード:46KB) 様式(PDF:50KB) 記入例(PDF:164KB)
- 主任電気工事士等実務経験証明書 様式(ワード:47KB) 様式(PDF:114KB) 記入例(PDF:463KB)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
- 備付器具調書 様式(ワード:47KB) 様式(PDF:53KB) 記入例(PDF:88KB)
- 建設業許可通知書の写し
添付資料に関する注意点
- 氏名及び住所を確認できるものは、次のいずれか1つを添付してください。
- 住民票(届出日前6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない申請者本人のみ記載されているもの。)
- 運転免許証(有効期間内のもの。届出日時点の住所地が裏面に記載されている場合は、裏面も提出。) ※ 氏名及び住所を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書は、届出日前6か月以内に発行されたものを添付してください。
- 実務経験証明書は、主任電気工事士が第一種電気工事士の場合、添付不要です。
- 第一種電気工事士免状の写しを添付する場合は、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
電気工事の種類に「自家用電気工作物」を含む場合の注意点
- 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のものも添付してください。
- 第一種電気工事士 又は 認定電気工事従事者の誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
- 第一種電気工事士免状の写し 又は 認定電気工事従事者認定証の写し
その他
お手元に「登録電気工事業者登録証」又は「通知受理通知書」がある場合は、次のことに注意してください。
お手元に「登録電気工事業者登録証」がある場合
- 建設業許可を得る(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得る)ことで、登録は失効します。
- 登録していた事業者が開始届を提出する場合、登録の廃止届は不要です。
- 開始届の提出にあわせて、登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納してください。
お手元に「通知受理通知書」がある場合
- 通知の電気工事業者(自家用電気工作物の工事のみ行う事業者)が開始届を提出する場合は、通知を廃止してください。
- 通知の廃止に伴い、通知受理通知書の原本を郵送により返納してください。
3 届出前に確認してほしいこと
1 営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していますか。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
- 第一種電気工事士免状を取得していること。
- 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
2 主任電気工事士が電気工事業法等に違反していないですか。
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、選任できないことがあります。
3 工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていますか。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
ア 一般用電気工作物等の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
イ 自家用電気工作物の工事も行う場合
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
4 電気工事士免状を携帯できますか。
電気工事士免状を「紛失した」ことに伴う再交付申請が多数寄せられています。電気工事に従事することがある電気工事士のお手元に、電気工事士免状があるか、確認してください。
免状がお手元にない場合は、再交付申請をしてください。また、お手元にある免状が汚れたり擦り切れたりしている場合や破れている場合なども再交付申請をすることができます。
詳しくは、 電気工事士免状の再交付(別ウィンドウで開きます) のページを確認してください。
(別ウィンドウで開きます)
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
4 主任電気工事士の選任に係る事前連絡
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。また、2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
- 第一種電気工事士免状を取得していること。
- 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。
新たに主任電気工事士を選任する際に、主任電気工事士の<兼務>や主任電気工事士等実務経験証明書の<記入漏れ・記入誤り>等の不備を減らすため、「主任電気工事士の選任に係る事前連絡」を実施しています。電気工事業開始届出を提出する前に、電子申請により電気工事士免状等の電子データを送信してください。送信する電子データは以下のとおりです。
1)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有する場合
※オモテ面(交付番号が記載されている面)とウラ面(法定講習受講履歴が記載されている面)を添付してください。
※主任電気工事士等実務経験証明書の添付は不要です。
2)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有しておらず、「第二種電気工事士免状」を有する場合
- 第二種電気工事士免状
- 主任電気工事士等実務経験証明書
電気工事士免状等の電子データを確認した後、事前連絡票確認番号を交付します。交付番号は開始届出を提出する際、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。事前連絡を受信してから、1~2週間程度で回答します。申込が集中した場合、返信に時間を要する場合があります。あらかじめご承知おきください。
【主任電気工事士の選任に係る事前連絡】提出フォーム(別ウィンドウで開きます)
実務経験証明書(ワード:47KB) / 実務経験証明書(PDF:114KB) / 実務経験証明書(記入例)(PDF:463KB)
なお、電気工事業者の区分を登録から届出に変える場合で、主任電気工事士等が従前から変わらないときは、事前連絡は不要です。
5 届出受理通知書の送付
開始届に関する確認が終了した後、「届出受理通知書」を郵送します。
届出受理通知書は、専用フォームに入力のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。
6 届出後の注意点
- 届出事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
- 届出後に建設業を廃業(29業種のうち、いずれの許可も得ていない状態となること)した場合 や 一般用電気工作物等の工事を止め自家用電気工作物の工事のみ行う場合は、届出を廃止し、お手元にある届出受理通知書の原本を郵送により返納してください。
- 届出を廃止した事業者が、引き続き電気工事を行う場合の手続は、次のとおりです。
- 建設業許可を取得していない(29業種のうち、いずれの許可も得ていない)事業者が、一般用電気工作物等の工事を行う場合
- 建設業許可を取得していない(29業種のうち、いずれの許可も得ていない)事業者が、自家用電気工作物の工事のみ行う場合
- 建設業許可を取得している(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得ている)事業者が、自家用電気工作物の工事のみ行う場合