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掲載日:2024年8月13日
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開始届は「一般用電気工作物等の工事を行い」「建設業許可を取得している(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得ている)」事業者が行う手続です。
2 届出前に用意するもの / 3 届出前に確認してほしいこと / 電子申請を始める
4 主任電気工事士の選任に係る事前連絡 / 5 届出受理通知書の送付 / 6 届出後の注意点
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した専用フォームを使って提出してください。
無料
開始届の提出に当たって、専用フォームへ添付する資料は、次のとおりです。
お手元に「登録電気工事業者登録証」又は「通知受理通知書」がある場合は、次のことに注意してください。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
(注)2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、選任できないことがあります。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
アの器具に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
電気工事士免状を「紛失した」ことに伴う再交付申請が多数寄せられています。電気工事に従事することがある電気工事士のお手元に、電気工事士免状があるか、確認してください。
免状がお手元にない場合は、再交付申請をしてください。また、お手元にある免状が汚れたり擦り切れたりしている場合や破れている場合なども再交付申請をすることができます。
詳しくは、 電気工事士免状の再交付(別ウィンドウで開きます) のページを確認してください。
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。また、2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
新たに主任電気工事士を選任する際に、主任電気工事士の<兼務>や主任電気工事士等実務経験証明書の<記入漏れ・記入誤り>等の不備を減らすため、「主任電気工事士の選任に係る事前連絡」を実施しています。電気工事業開始届出を提出する前に、電子申請により電気工事士免状等の電子データを送信してください。送信する電子データは以下のとおりです。
1)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有する場合
※オモテ面(交付番号が記載されている面)とウラ面(法定講習受講履歴が記載されている面)を添付してください。
※主任電気工事士等実務経験証明書の添付は不要です。
2)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有しておらず、「第二種電気工事士免状」を有する場合
電気工事士免状等の電子データを確認した後、事前連絡票確認番号を交付します。交付番号は開始届出を提出する際、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。事前連絡を受信してから、1~2週間程度で回答します。申込が集中した場合、返信に時間を要する場合があります。あらかじめご承知おきください。
【主任電気工事士の選任に係る事前連絡】提出フォーム(別ウィンドウで開きます)
実務経験証明書(ワード:47KB) / 実務経験証明書(PDF:114KB) / 実務経験証明書(記入例)(PDF:463KB)
なお、電気工事業者の区分を登録から届出に変える場合で、主任電気工事士等が従前から変わらないときは、事前連絡は不要です。
開始届に関する確認が終了した後、「届出受理通知書」を郵送します。
届出受理通知書は、専用フォームに入力のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。
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