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掲載日:2024年8月13日
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登録事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
2 届出前に用意するもの / 3 届出前に確認してほしいこと / 電子申請を始める
4 主任電気工事士の選任に係る事前連絡 / 5 登録証の送付
6 変更後の注意点 / 7 行政庁変更・電気工事業の廃止 / 8 その他
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って届け出てください。
2,200円(改定される場合があります。)
申請フォームへ添付する資料は、変更事項(PDF:428KB)によって異なります。
また、お手元にある「登録電気工事業者登録証」も用意してください。申請フォームの入力に便利です。
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のものも添付してください。
電気工事業の登録の有効期間は、5年間です。
「登録の年月日」は、登録電気工事業者登録証に掲載されています。掲載されている日から5年を経過していないか、確認してください。
有効期間が終了した電気工事業の登録事項を変更することはできません。この場合は、新たに登録申請をしてください。
登録電気工事業者登録証は、事業者の申請 又は 変更届に基づき「氏名 又は 名称」等を掲載しています。
登録証に掲載されている内容と現状に違いがある場合は、変更届を提出してください。
クリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続申込へ進んでください。
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。また、2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
新たに主任電気工事士を選任する際に、主任電気工事士の<兼務>や主任電気工事士等実務経験証明書の<記入漏れ・記入誤り>等の不備を減らすため、「主任電気工事士の選任に係る事前連絡」を実施しています。変更届出を提出する前に、電子申請により電気工事士免状等の電子データを送信してください。送信する電子データは以下のとおりです。
1)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有する場合
※オモテ面(交付番号が記載されている面)とウラ面(法定講習受講履歴が記載されている面)を添付してください。
※主任電気工事士等実務経験証明書の添付は不要です。
2)主任電気工事士に選任される方が「第一種電気工事士免状」を有しておらず、「第二種電気工事士免状」を有する場合
電気工事士免状等の電子データを確認した後、事前連絡票確認番号を交付します。交付番号は変更届出を提出する際、「誓約書兼主任電気工事士雇用証明書」に記入してください。事前連絡を受信してから、1~2週間程度で回答します。申込が集中した場合、返信に時間を要する場合があります。あらかじめご承知おきください。
【主任電気工事士の選任に係る事前連絡】提出フォーム(別ウィンドウで開きます)
実務経験証明書(ワード:47KB) / 実務経験証明書(PDF:114KB) / 実務経験証明書(記入例)(PDF:463KB)
変更届の確認が終了した後、登録電気工事業者登録証を簡易書留により郵送します。
登録証は、申請フォームに入力のあった住所(届出者が個人の場合は住民票上の住所地、届出者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。
お手元にある登録電気工事業者登録証は、化学保安課へ郵送してください。
変更届の確認が終了した後、変更履歴を記載した登録電気工事業者登録証の裏面をPDF形式で提供します。
お手元にある登録電気工事業者登録証とともに保管してください。
建設業許可を29業種のいずれか1つでも得た場合は、速やかに開始届を提出してください。電気工事業の登録は、建設業許可を得ることで失効します。
登録事項に変更が生じた場合は、改めて変更届を提出してください。
埼玉県外に営業所を開設又は移転する場合(行政庁変更)や電気工事業を廃止する場合は、次の提出フォームから提出してください。
お手元にある埼玉県が交付した登録電気工事業者登録証は、郵送により、必ず返納してください。
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
埼玉県では令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月31日で使用できなくなりました。
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