電気工事業の開始通知(みなし通知)
開始通知は「自家用電気工作物の工事のみを行い」「建設業許可を取得している(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得ている)」事業者が行う手続です。
2 通知前に用意するもの / 3 通知前に確認してほしいこと / 電子申請を始める
4 通知受理通知書の送付 / 5 通知後の注意点
1 手続方法 と 費用
手続方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した専用フォームを使って提出してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」から送信するメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 専用フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、通知情報を閲覧する際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
通知に伴う費用(手数料)
無料
2 通知前に用意するもの
開始通知の提出に当たって、専用フォームへ添付する資料は、次のとおりです。
- 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
- 誓約書 様式(ワード:34KB) 様式(PDF:43KB)
- 備付器具調書 様式(ワード:45KB) 様式(PDF:51KB) 記入例(PDF:98KB)
- 建設業許可通知書の写し
- 自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料
添付資料に関する注意点
- 氏名及び住所を確認できるものは、次のいずれか1つを添付してください。
- 住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない申請者本人のみ記載されているもの。)
- 運転免許証(有効期間内のもの。申請日時点の住所地が裏面に記載されている場合は、裏面も提出。) ※ 氏名及び住所を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。
- 履歴事項全部証明書 又は 現在事項全部証明書は、申請日前6か月以内に発行されたものを添付してください。
自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料
自家用電気工作物の工事に従事可能な者がいることを確認する資料として、次のいずれかを添付してください。
- 第一種電気工事士免状の写し
- 第一種電気工事士免状の写しを添付する場合は、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付してください。
- 認定電気工事従事者認定証の写し
その他
お手元に「登録電気工事業者登録証」、「届出受理通知書」又は「通知受理通知書」がある場合は、次のことに注意してください。
お手元に「登録電気工事業者登録証」がある場合
- 建設業許可を得る(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得る)ことで、登録は失効します。
- 登録していた事業者が開始通知を提出する場合、登録の廃止届は不要です。
- 開始通知の提出にあわせて、登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納してください。
お手元に「届出受理通知書」がある場合
- 一般用電気工作物等の工事を止め自家用電気工作物の工事のみ行う場合は、届出を廃止してください。
- 届出の廃止に伴い、届出受理通知書の原本を郵送により返納してください。
お手元に「通知受理通知書」がある場合
- 通知の電気工事業者が建設業の許可を得た(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得た)場合は、通知を廃止してください。
- 通知の廃止に伴い、通知受理通知書の原本を郵送により返納してください。
3 通知前に確認してほしいこと
開始通知を提出する前に、次のことをよく確認してください。
1 工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていますか。
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次の7点です。
- 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置
なお、継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、検査の際に借り入れることや計測を依頼することができます。
2 電気工事士免状を携帯できますか。
電気工事士免状を「紛失した」ことに伴う再交付申請が多数寄せられています。電気工事に従事することがある電気工事士のお手元に、電気工事士免状があるか、確認してください。
免状がお手元に無い場合は、再交付申請をしてください。また、お手元にある免状が汚れたり擦り切れたりしている場合や破れている場合なども再交付申請をすることができます。
詳しくは、電気工事士免状の再交付のページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
(別ウィンドウで開きます)
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込へ進んでください。
4 通知受理通知書の送付
開始通知に関する確認が終了した後、「通知受理通知書」を郵送します。
通知受理通知書は、専用フォームに入力のあった住所(申請者が個人の場合は住民票上の住所地、申請者が法人の場合は会社登記上の本店所在地)に送付します。
5 通知後の注意点
- 通知事項に変更が生じた場合は、変更通知を提出してください。
- 通知後に建設業を廃業(29業種のうち、いずれの許可も得ていない状態となること)した場合 や 一般用電気工作物等の工事も行う場合は、みなし通知を廃止し、お手元にある通知受理通知書の原本を郵送により返納してください。
- みなし通知を廃止した事業者が、引き続き電気工事を行う場合の手続は、次のとおりです。
- 建設業許可を取得していない(29業種のうち、いずれの許可も得ていない)事業者が、一般用電気工作物等の工事を行う場合
- 建設業許可を取得している(29業種のうち、いずれかの業種の許可を得ている)事業者が、一般用電気工作物等の工事を行う場合
- 建設業許可を取得していない(29業種のうち、いずれの許可も得ていない)事業者が、自家用電気工作物の工事のみ行う場合