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掲載日:2024年1月26日
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このページでは、電気工事士免状を「汚した場合」、「損じた場合」、「失った場合」の手続(電気工事士免状の再交付)について、案内しています。
2 申請前に用意するもの / 電子申請を始める / 3 免状に記載する氏名を変更したい場合 / 4 免状の送付 / 5 その他
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
2,700円(改定される場合があります。)
次のことに注意してください。
手元にある免状(汚し又は損じたもの)を撮影し、添付してください。
申請情報送信後、手元にある免状(汚し又は損じたもの)を埼玉県化学保安課へ郵送により送付してください。
330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込へ進んでください。
免状に記載する氏名を 旧姓 としたい場合や 現在の姓と旧姓の併記 にしたい場合は、再交付の申請とは別に、「電気工事士免状の書換え」を申請してください。
免状は、簡易書留で送付します。
なお、埼玉県では、電気工事士免状交付事務のうち、免状の印刷や交付作業など一部の事務を 埼玉県電気工事工業組合 に委託しています。
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了しました。なお、埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で使用できなくなります。
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