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掲載日:2022年4月28日
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「埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」に基づき、消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として策定するものです。
また、「消費者教育の推進に関する法律」に基づく県の「消費者教育推進計画」としても位置付けるものです。
20.1%(1,000人当たり201人:令和2年度)→13.8%(1,000人当たり138人:令和8年度)
(1)問題解決体制の整備
(2)適正取引と事業者指導の強化
(3)消費者被害の未然防止
(4)消費者教育の推進
(5) 持続可能な消費生活社会の実現
埼玉県消費生活基本計画案に対する御意見と県の考え方(PDF:316KB)
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