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掲載日:2024年4月16日
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埼玉県消費生活審議会は、消費者の利益の擁護及び増進に関する重要事項を調査審議し、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の定めるところにより、消費者からの苦情に係るあっせん及び調停などについて審議する機関です。
(執行機関の附属機関に関する条例)
(埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例、埼玉県消費生活審議会規則)
15名
これまでの主な審議事項
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