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掲載日:2022年2月25日
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埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づき、消費生活に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として策定するものです。
また、「消費者教育の推進に関する法律」に基づく県の「消費者教育推進計画」としても位置付けるものです。
平成29年度から平成33年度までの5年間
全ての県民が安心して豊かな消費生活を営むことができる社会の実現
1年以内に消費者被害の経験がある、または嫌な思いをした県民の割合
15.2%(1,000人当たり152人:平成27年度)→14.0%(1,000人当たり140人:平成33年度)
計画の目標を達成するための取組を、4つの施策の柱に体系化しました。
・埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例
・消費者基本法
・消費者教育の推進に関する法律
・消費者安全法
平成28年10月1日(土曜日)~平成28年10月31日(月曜日)
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