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掲載日:2026年4月7日

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第10章 運転免許(外国人の生活ガイド)

1 外国免許切替申請

2 運転免許証・マイナ免許証の更新

3 運転免許試験

4 運転免許証の有効期限が切れたときの手続

5 住所などの変更手続届

6 自動車の購入と登録

7 自動車の保険

日本で自動車などを運転する場合には、日本の運転免許が必要です。それには、日本の運転免許の試験を受けるか外国の運転免許を日本の運転免許に切替える審査を受けて、合格することが必要です。また、ジュネーブ条約加盟国で交付された国際運転免許証または日本が政令で定める国又は地域(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の運転免許証(日本語の翻訳文が添付されているものに限る。)を所持するかたは、日本に上陸した日から起算して、1年間当該運転免許証で運転できることとされている自動車などを運転することができます。

ただし、1年間といっても自国の免許証の有効期間内に限られます。

問合せ先

埼玉県警察運転免許センター

電話番号

048-543-2001(代表)

テレホン・ファックスガイド 048-541-1234

住所

鴻巣市鴻巣405-4

交通

高崎線鴻巣駅東口3番バス乗り場から「免許センター行き」バス終点下車

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分

1 外国免許切替申請

外国免許切替が可能な外国で交付された有効な運転免許証は、取得してから通算して3か月以上その国に住んでいれば、日本の運転免許へ切替えの申請をすることができます。申請する場所は埼玉県警察運転免許センターです。申請には、次のような書類などが必要です。

  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード、特別永住者証明書など
  • 住民票(全部記載(個人番号を除く))
  • 外国の運転免許証
  • 外国の運転免許証の日本語への翻訳文(各国大使館領事部、または国家公安委員会が指定した法人【(一社)日本自動車連盟(JAF)、ジップラス(株)】で作成したものに限る)
  • 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 申請手数料

上記の他にも証明が必要な場合がありますので、埼玉県警察ホームページ内で必要書類を確認してください。

申請の前に、運転免許センターで書類審査を受けてください。(書類審査は、埼玉県警察ホームページからオンライン予約が必要です。書類審査を受けていない方の切り替え申請は受付できません。)

埼玉県警察ホームページ:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/gaikoku.htm(別ウィンドウで開きます)l

2 運転免許証・マイナ免許証の更新

運転免許証・マイナ免許証の更新は、更新期間(お誕生日の前後1か月)にする必要があります。

運転免許証等の有効期間は、年齢・運転経歴・違反内容により3~5年となります。

(※1)有効期間は運転免許証に記載されています。

更新手続場所、受付時間、(※2)申請手数料、(※3)必要な持ち物(運転免許証と在留カード、特別永住者証明書、在留期間等が記載された住民票の写しのいずれか)は、更新期間に入る直前に郵送されるお知らせハガキや県警ホームページをよく確認してください。

お知らせハガキ等を確認してもわからないことがあれば、お近くの警察署(鴻巣警察署を除く)か運転免許センターが開いている時間にお問合せください。

※1)マイナ免許証をお持ちの方は、有効期間等を専用のアプリ等で確認できます。

※2)窓口では、申請手数料をキャッシュレス決済手段でお支払いいただけます。窓口でキャッシュレス決済の対応が難しい方については、コンビニエンスストア又は銀行、郵便局等での支払いも可能ですが、時間や手間を要してしまうため、事前にキャッシュレス決済手段をご用意ください。

※3)マイナ免許証をお持ちの方は除きます。住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省等発行身分証明書と公的機関等発行身分証明書が必要です。

必要な持ち物がない方は、運転免許証等の更新ができません。

3 運転免許試験

申請場所

運転免許センター

受付日時

月曜日から金曜日の平日(祝日・休日 12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時30分から午前9時15分までの間

※学科試験の一部及び各技能試験は、埼玉県警察ホームページからオンライン予約が必要です。

必要書類など

受験する免許の種類によって異なります。

  • 運転免許申請書
  • 在留カード、特別永住者証明書などの身分証明書
  • 住民票(全部記載(個人番号を除く))
  • 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚~3枚
  • 申請手数料

学科試験は、次の外国語での受験も可能です。

  • 第一種免許、第二種免許及び仮免許(20言語)

英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語、アラビア語、インドネシア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、韓国語、クメール語、シンハラ語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ヒンディー語、ペルシャ語、ミャンマー語、モンゴル語、ロシア語

  • 原付免許(4言語)

英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語

4 運転免許証の有効期限が切れたときの手続

運転免許証の更新をしないで有効期限を過ぎてしまった場合、改めて運転免許を取り直すことになります。ただし、有効期限が過ぎても一定の期間内であれば、運転免許試験の一部(学科試験及び技能試験)を免除する救済措置を受けて運転免許を取得できます。(新たな免許証が交付されるまでは無免許となりますので、運転できません。)

手続は運転免許センターで行なっています。

やむを得ない理由がない方(うっかりして更新手続ができなかった方)

免許証の有効期限が切れて6か月以内の場合

一定の手続により学科試験及び技能試験免除で運転免許が取得できますが、それまで取得していた運転免許の経歴は継続されません。

免許証の有効期限が切れて6か月を超え1年以内の場合

大型・中型・準中型・普通自動車を運転できる免許を持っていたかたは、仮免許が学科試験及び技能試験免除で取得できます。それ以外の運転免許(大型特殊自動車や自動二輪車等の仮免許がないもの。)を取得していたかたの救済措置はありません。

やむを得ない理由のあるかた(入院、海外滞在などの理由で更新手続ができなかったかた)

免許証の有効期限が切れて6か月以内の場合

 一定の手続により学科試験及び技能試験免除で運転免許が取得できます。この場合、それまで取得していた運転免許の経歴は継続していたものとみなされます。

免許証の有効期限が切れて6か月を超え3年以内の場合

やむを得ない理由が終わってから1か月以内に手続をすれば学科試験及び技能試験免除で運転免許が取得できますが、この場合、それまでの運転免許の経歴は継続します。

必要書類など

受付日時

月曜日から金曜日の平日(祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

午後1時から午後1時45分までの間

必要書類

  • 有効期限の過ぎた免許証
  • 在留カード、特別永住者証明書など
  • 住民票(全部記載(個人番号を除く))
  • 写真(縦3.0cm×横2.4cm)1枚(仮免許を申請する方は3枚)
  • 「更新のお知らせ」のはがき(無くても手続できます。)
  • やむを得ない理由のある方は、その理由と期間を証明できる書類(診断書、パスポートなど)
  • 申請手数料

5 住所などの変更手続届 

住所や名前などを変更したときは、運転免許証、マイナ免許証の変更の届出が必要ですので、すぐにお近くの警察署(鴻巣警察署を除く。)か運転免許センターに必要書類を持って届出をしてください。

住所の変更に必要な書類

  • 住民基本台帳法の適用を受ける方:在留カード、特別永住者証明書、在留期間等が記載された住民票の写しのいずれか
  • 住民基本台帳法の適用を受けない方:外務省等発行身分証明書と公的機関等発行身分証明書

国籍等や氏名の変更に必要な書類

  • 住民基本台帳法の適用を受ける方:在留期間等が記載された住民票の写し
  • 住民基本台帳法の適用を受けない方:旅券等
  • マイナ免許証をお持ちの方は変更後のマイナ免許証をお持ちください。
  • 住所などの変更届のみの場合、手数料はかかりません。
  • 必要な持ち物がわからない方は、お近くの警察署(鴻巣警察署を除く)か運転免許センターが開いている時間にお問合せください。

6 自動車の購入と登録

自動車の購入、廃車、住所変更、名義変更をしたときには、車種により、次の場所で登録申請しなければなりません。

普通自動車及び125ccを超えるバイク

登録場所

管轄の運輸支局または各自動車検査登録事務所

普通自動車の購入・登録をする時には、次のような書類が必要です。(名義変更の場合)

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印が押してあるもの)
  • 新旧所有者の印鑑(実印)もしくは実印の押印がある委任状(代理申請の場合)
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 自動車保管場所証明書(発行から40日以内のもの)
  • 自動車検査証(有効期間のあるもの)

※ナンバー変更が伴なう申請の場合は、上記に加え、車が必要です。

※自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その変更を証明する書類(住民票等)が必要です。

引っ越し(住所変更)をした時には、次のような書類が必要です。

  • 住民票(発行から3か月以内のもの)

※自動車検査証に記載されている住所から現在までのつながりの分かるものが必要です。

  • 自動車保管場所証明書(発行から40日以内のもの)
  • 委任状(代理申請の場合)

※所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ必要です。

  • 自動車検査証

※ナンバー変更が伴なう申請の場合は、上記に加え、車が必要です。

※くわしくは、下記の窓口にお問合せください。

相談窓口・問合せ先

  • 関東運輸局埼玉運輸支局

電話番号

050-5540-2026 サービスコード:037

住所

さいたま市西区大字中釘2154-2

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 熊谷自動車検査登録事務所

電話番号

050-5540-2027 サービスコード:037

住所

熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 所沢自動車検査登録事務所

電話番号

050-5540-2029 サービスコード:037

住所

所沢市大字牛沼字下原兀688-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 春日部自動車検査登録事務所

電話番号

050-5540-2028 サービスコード:037

住所

春日部市大字増戸723-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 埼玉運輸支局ホームページURL

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html(別ウィンドウで開きます)

軽自動車(660cc以下)

登録場所

軽自動車検査協会埼玉事務所または各支所

軽自動車の届出をする時には、次のような書類が必要です。(名義変更の場合)

  • 新使用者の住民票(発行から3か月以内)
  • 自動車検査証
  • 申請依頼書(代理申請の場合)

※ナンバー変更の場合は、上記に加え、ナンバープレートが必要です。

※自動車検査証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、あらかじめ、所有者のかた(自動車販売店やローン会社など)へお問合せください。

※くわしくは、下記の窓口にお問合せください。

相談窓口・問合せ先

  • 軽自動車検査協会埼玉事務所

電話番号

050-3816-3110

住所

上尾市大字平方領々家字前505-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所

電話番号

050-3816-3111

住所

入間郡三芳町大字北永井360-3

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所

電話番号

050-3816-3112

住所

熊谷市新堀字北原960-2

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00分

  • 軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所

電話番号

050-3816-3113

住所

春日部市下大増新田字東耕地115-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

8時45分~11時45分

13時00分~16時00

  • 軽自動車検査協会ホームページURL

https://www.keikenkyo.or.jp/(別ウィンドウで開きます)

原動機付バイク(125cc以下)

登録場所

各市町村の市町村民税課など

原動機付バイク(125cc以下)の購入・登録については各市町村にお問合せください。

7 自動車の保険

自動車事故に備えて、自動車の保険があります。自動車の保険には、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)がありますが、自賠責保険だけでなく、万一の賠償に対応できるよう任意保険にも加入することをお勧めします。

自賠責保険(強制保険)

自動車の購入時や車検の際に、必ず加入しなければならない保険です。原動機付バイクや電動キックボードを含む、すべての自動車が対象です。この保険は、自動車で他人を死傷させた場合に備えるのもです。また、補償には限度額があるため、限度額を超えると自賠責保険では補償されません。加入手続は、主に自動車販売店や自動車整備工場などの損害保険会社の代理店で行います。

自動車保険(任意保険)

自賠責保険の限度額を超えた補償や、自賠責保険の保険金支払い対象とならない損害への補償(他人の財物の補償、ご自身の車やケガなどの補償)が受けられます。加入手続は、主に損害保険会社の代理店で行います。

相談窓口・問合せ先

(一社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター

電話番号

 03-4332-5241

受付時間

月曜日~金曜日(祝日・休日・12月30日~1月4日除く)

9時15分~17時00分

※日本語で対応

※自動車保険に加入する申込みはできません。

申込みは、各損害保険会社に相談してください。

各損害保険会社の相談窓口へのリンク

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html(別ウィンドウで開きます)

訪日・在留外国人向け情報提供サイト「Information on Staying Safe in Japan」

https://living-and-ins.jp/ja/(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

県民生活部 国際課 多文化共生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4748

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