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掲載日:2024年5月31日

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第6章 年金(外国人の生活ガイド)

1 国民年金

2 厚生年金保険

日本の公的年金制度は、国民年金、厚生年金保険の2種類あり、老齢や障害、死亡などに対して生活の安定を図るため、日本国内に住所のあるすべての人が年金に加入することになっており、その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。国民年金は、加入者に共通の基礎年金を支給する制度です。65歳以上になったときから亡くなるまで受け取ることのできる老齢年金のほかに、病気やけがで障害が残ったときには障害年金が受け取れ、万一、一家の支え手が亡くなったときに残された家族は遺族年金を受け取ることができます。

厚生年金保険は、一定の事業所で働くかたが加入する制度で、国民年金と同様に老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

1 国民年金

国籍を問わず日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入の対象となります。加入申請は、市(さいたま市は区)町村の国民年金担当窓口で行います。厚生年金保険などに加入する人は、国民年金加入手続は不要です。原則として、保険料を一定期間払った人に年金が支給され、被保険者またはその家族が受け取れます。(詳しくは、給付を参照)

保険料

保険料は、加入者全員同じ金額です。日本年金機構から保険料の納付書が送られてきますので、決められた期間内にその金額を払い込みます。

収入が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、保険料を免除する制度もあります。

給付

次の各基礎年金が一定の要件のもとに支給されます。

老齢基礎年金

資格期間(保険料を納めた期間など)が原則10年以上ある場合、65歳になったときから支給されます。

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある傷病により障害の状態になった場合で国民年金保険料を納めた期間や免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上あること等の要件を満たした人が障害認定日(20歳に達したとき又は初診日から1年6か月経過した日)に定められた障害の程度であることにより支給されます。

遺族基礎年金

加入者または、老齢年金の資格期間を満たした人(ただし、保険料納付済期間・保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満の人は除く)などが死亡したとき、その人の収入で生活していた子のある配偶者(平成26年4月1日改正)または子に支給されます。(この場合の子は18歳到達年度の末日まで、または障害がある場合は20歳まで。ただし、婚姻している場合を除く。)

その他の給付

  • 寡婦年金

国民年金の保険料を納めた期間や免除期間を合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、その人の収入で生活していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

  • 死亡一時金

国民年金の保険料を納めた期間が36か月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給されます。

脱退一時金

次の条件にすべて当てはまる人は、日本を出国し日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すれば、納付期間に応じた脱退一時金が支給されます。

  • 日本国籍を有していない人
  • 国民年金の第1号被保険者の国民年金保険料納付済期間が6か月以上ある人
  • 日本に住所がない人
  • 老齢基礎年金の受給資格のない人
  • 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない人

※日本と年金通算協定を締結している相手国の年金加入期間のある方は、一定要件のもと、年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受けることができる場合があります。

脱退一時金を受け取るには、次の手続をしておかなければなりません。

  • 出国前に、年金事務所または市役所(さいたま市は区役所)または町村役場で「脱退一時金裁定請求書」をもらいます。
  • 原則として出国後、「脱退一時金請求書」を書き込んで、必要書類といっしょに、下記の日本年金機構本部に送ります。

送付先

日本年金機構本部 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24

2 厚生年金保険

社会保険の適用事業所で一定の時間及び日数以上働く70歳未満の人は、加入する義務があります。

また、年金を受けとりながら適用事業所で働く60歳以上の人は、報酬によって年金額が減額される場合があります。

保険料

保険料は給料(手当などを含む総支給額)をもとに決定された標準報酬月額、賞与をもとに決定された標準賞与額のそれぞれに保険料率をかけた額を、事業主と被保険者の双方が半分ずつ負担します。事業主は、被保険者の給料、賞与から保険料を控除します。

保険給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金と同様の条件の人に厚生年金の加入期間がある場合、65歳から老齢基礎年金の上乗せとして支給されます(厚生年金の加入が1年以上ある場合は、生年月日に応じて65歳前から支給されます)。

障害厚生年金

厚生年金加入中に初診日のある傷病により障害の状態になった場合、障害の程度に応じて支給されます(障害の程度が重い場合、障害基礎年金とあわせて支給されます)。

遺族厚生年金

厚生年金加入者または老齢年金の資格期間を満たした人(ただし、保険料納付済期間・保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満の人は除く)などが死亡したとき、その人の収入で生活していた次の遺族に支給されます。(下記1に該当する場合は遺族基礎年金も支給されます。)

  1. のある配偶者(夫の場合死亡当時55歳以上、支給開始60歳から)、または子
  2. 子のない配偶者(夫の場合死亡当時55歳以上、支給開始60歳から)
  3. 父母、祖父母(死亡当時55歳以上、支給開始は60歳から)

※子及び孫は、18歳到達年度の末日まで、または障害がある場合は20歳までが対象。ただし、婚姻している場合を除く。

脱退一時金

条件や手続は、国民年金の場合と同じですが、厚生年金の脱退一時金には、20.42%の所得税が源泉徴収されます。

帰国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を税務署に提出して納税管理人を指定し、還付申告の手続をしてもらうことにより徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。

相談窓口・問合せ先

相談窓口受付時間

月曜日 8時30分~19時00分 ※祝日の場合は週初めの開所日

火曜日~金曜日 8時30分~17時15分

第2土曜日 9時30分~16時00分

※分室については、週初めの開所延長相談及び第2土曜日の開所相談は行っておりません。

予約の申し込み専用電話

0570-05-4890  月曜日~金曜日(平日)8時30分~17時15分

年金相談、お手続の際は、ぜひご予約ください。

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所在地

さいたま市浦和区北浦和5-5-1

浦和年金事務所 川口分室

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川越年金事務所

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川越市脇田本町8-1 U-PLACE 5階

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所在地

春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル 4・6階

越谷年金事務所

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048-960-1190

所在地

越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

秩父年金事務所

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所在地

秩父市上野町13-28

 

お問い合わせ

県民生活部 国際課 多文化共生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4748

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