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掲載日:2024年7月25日
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、陽性者のみならず、医療従事者をはじめ社会機能の維持に必要な事業を支えている方々や、そのご家族などに対する差別的取扱いや言動が見受けられます。
新型コロナウイルス感染症を理由にした偏見や差別は絶対にあってはなりません。
新型コロナウイルス感染症に関わる偏見や差別が受診をためらわせ、あるいは陽性者が正確に行動履歴を申告せず、感染を再拡大させてしまったり、医療従事者やそのご家族への差別的扱いにより、感染症への万全な対応に支障が出ることも懸念されています。
新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があります。
一人ひとりが思いやりの気持ちを持って接することが大切です。また、そのような中で感染リスクと隣り合わせで働いている人に敬意を払いましょう。
見えない敵であるウイルスへの不安や恐れを感じたときこそ、公的な機関の提供する正確な情報に基づき、冷静に行動することが肝要です。
県民の皆様と一丸となって、ワンチームで負のスパイラルを断ち切りましょう。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な取り扱いをすることのないようお願いします。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
当該規定の具体的な内容は、「こちら(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長からの事務連絡の抜粋)」をご覧ください。
県では、新型インフルエンザ等の患者等の人権が尊重され、何人も差別的取扱い等を受けることのないよう、実態の把握や相談対応、啓発に引き続き取り組んでまいります。
新型コロナウイルス感染症に関連する偏見や差別的な取扱いで傷つく人をなくすため、正しい知識に基づき、思いやりの気持ちを持って行動してください。
「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました」(PDF:592KB)
偏見や差別などで困ったら、まずは県の各種相談窓口へお電話ください。
また、深刻な人権侵害には、法務局の「みんなの人権110番」等を通じて、一緒に解決する方法を探します。
電話番号:048-830-7830
※県民相談総合センターの詳細を見る
※年末年始を除く
※With You さいたまの詳細を見る
※DV相談+(プラス)の詳細を見る
※児童相談所の詳細を見る
不当な差別等の人権問題についての相談は、法務省の人権擁護機関(法務局)で受け付けています。
「感染症に関連した偏見や差別をなくしましょう」(外部サイトへリンク)
県では、偏見や差別は絶対にあってはならないことを県民の皆様に再認識していただき、一人ひとりが思いやりを持つことが大切というメッセージを込めてポスターを作成しました。下記の画像データについては印刷の上、事業所における掲示など自由にご活用ください。
県では、コロナ差別の防止に関するリーフレット(日本語版、英語版、中国語版)を作成いたしました。下記の画像データについて印刷の上、事業所における掲示など自由にご活用ください。
コロナ差別の防止に関するリーフレット 英語版(PDF:521KB)
コロナ差別の防止に関するリーフレット 中国語版(PDF:528KB)
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