災害による被災者に対する県税の減免等の取扱いについて
埼玉県では、災害を受けられた方に対して県税の減免、徴収の猶予、納期限等の延長の制度を設けています。
制度の内容や手続など詳しいことは、「県税についての相談窓口」のページをご覧の上、お近くの県税事務所、自動車税事務所又は税務課までおたずねください。
- 県税の減免等【対象となる主な税目】
- 徴収猶予
- 納期限等の延長
- お問合せ
- 1. 被災者の所有する事業用資産につき、災害等により、その事業用資産の価値の5割以上の損害を受けた場合、事業所得金額に応じ、減免する。
事業用資産に災害を受けた者の軽減割合
所得金額 |
軽減割合 |
500万円以下 |
全額 |
750万円以下 |
2分の1 |
750万円超1,000万円以下 |
4分の1 |
-
- 2. 被災者等の所有する住宅又は家財につき、災害等により損害を受けた場合、合計所得金額に応じ、減免する。
住宅又は家財に災害を受けた者の軽減割合
所得金額 |
被害割合 |
軽減割合 |
500万円以下 |
10分の5超 |
全額 |
500万円以下 |
10分の3超10分の5以下 |
2分の1 |
(注)書画、骨董類などは住宅、家財には含まれません。
※ 事業用資産と住宅・家財のどちらにも損害を受けた場合は、被災者が有利になる減免基準が適用される。
- 取得後おおむね6か月以内に災害等により不動産の全部又は一部が滅失又は損壊した場合、当該不動産に係る課税について減免する。
- 災害等により不動産の全部又は一部が滅失又は損壊し、その所有者が当該不動産に代わる不動産を災害等のあった日から2年以内に取得した場合、代替不動産に係る課税について減免する。
※減免の額
災害等により滅失又は損壊した不動産の価格(固定資産評価額)に税率を乗じて得た額。
- 災害等により運行することができなくなった自動車で、修繕により再度運行できるようになった場合、当該運行できなかった期間について月割で減免する。この場合の期間の算定は月単位とし、1か月未満の期間は1か月分とする。
【例】
被災して運行ができなくなった日:10月13日
修繕が完了した日:12月2日
この場合は、10月から12月の3か月分を減免
申請期限は、(ア)納期限又は(イ)修繕が完了し再び運行の用に供することができることとなった日から起算して30日を経過する日のいずれか遅い日まで。
- 災害により滅失又は運行不能となった自動車に係る課税について、被災の日以降の分を課税取消とする。(ただし、翌月分からの月割となる。)
- 取得後1か月以内に災害等により滅失又は損壊した場合、被災車に係る課税について減免する。
- ※減免額
- 滅失した場合・・・被災車の取得時に納付された自動車税(環境性能割)等の全額
- 損壊した場合・・・修繕に要する費用に税率を乗じた額(保険等により補填された金額は控除する)
- ※ 損壊・・・修繕に要する費用が被災車の価額に相当する額の30%を超える損害
- 災害等により滅失又は損壊した自動車に代わる自動車を災害等のあった日から3か月以内に取得した場合、代替車に係る課税について減免する。
- ※ 減免額・・・被災車の被災直前における自動車税(環境性能割)等課税標準額に代替車の取得時の税率を乗じて得た額
- (1)災害等のため、期限までに納税することができない場合、当該期限を延長する。
- (2)申告、申請、請求等の書類を期限までに提出できない場合、当該期限を延長する。
「県税についての相談窓口」のページをご覧ください。