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掲載日:2025年2月18日

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流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による被災者の方々に対する県税の取扱いについて

埼玉県では、八潮市における流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故について、被災者の方々の県税の減免、徴収の猶予、納期限等の延長の申請を受け付けています。

制度の内容や手続など詳しいことは、「災害による被災者に対する県税の減免等の取扱いについて」のページをご覧の上、お近くの県税事務所、自動車税事務所又は税務課までお尋ねください。

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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