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掲載日:2023年3月28日
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令和元年台風第19号により被害を受けた方で、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域に住所又は主たる事業所等を有する方に係る埼玉県の県税について、令和元年11月6日付けで申告・納期限等を延長しました(令和元年11月6日告示第623号(PDF:172KB)、埼玉県告示第623号中訂正(PDF:35KB))。
このうち、不動産取得税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税種別割及び鉱区税については、延長後の期限を令和2年4月30日に指定しました(令和2年4月28日付け埼玉県告示第457号(PDF:80KB))。
また、法人県民税、県民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、法人事業税、個人事業税、地方消費税並びに県たばこ税については、延長後の期限を令和2年8月31日に指定しました(令和2年7月31日付け埼玉県告示第837号(PDF:79KB))。
なお、この期日以降においても、令和元年台風第19号により申告・納付等ができない方については、所管県税事務所長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの県税事務所にご相談ください。
令和元年台風第19号により被害を受けた方に対して、国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じているほか、災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
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