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掲載日:2022年6月14日

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法人県民税の超過課税について

埼玉県における法人県民税の超過課税の延長について

法人県民税の法人税割について、超過税率を課する特例期間を5年間延長することとしました。(「法人の県民税の特例に関する条例の一部を改正する条例」令和2年埼玉県条例第41号)

超過課税の内容

税率 1.8%(標準税率1%)
対象の法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下で法人税額が1,000万円を超える法人
適用期間 令和8年1月31日に終了する事業年度分まで

※1 平成26年9月30日までに開始する事業年度にあっては、税率は5.8%(標準税率5%)です。

※2 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度にあっては、税率は4%(標準税率3.2%)です。

超過課税の必要性

本県の財政状況は、大変厳しい状況にあります。

こうした中にあっても、様々な行政課題が山積しており、とりわけ以下の行政需要には、今後重点的かつ計画的な対応が必要となります。

納めていただいた税金は、貴重な自主財源として活用させていただきますので、皆様の御理解と御協力をお願いします。

活用例
行政需要 事業イメージ
雇用・中小企業対策
地域経済を支える県内中小企業者の金融の円滑化を図るための制度融資や、女性・若者・障害者等の就業支援などを行います。

ハローワーク浦和・就業支援サテライト

女性キャリアセンター

教育の充実
安全に教育を受けられる環境を維持するための県立学校施設の大規模改修などを行います。

フローリング等の補修・木質化(多目的室)

トイレの改修・洋式化

危機管理・防災対策
災害への対応力を確保・強化し、危機に強い体制整備や地域づくりなどを行います。

防災ヘリコプター

災害対策用物資備蓄

法人県民税の特例の延長について(PDF:255KB)

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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