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ページ番号:135443

掲載日:2025年4月18日

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UDタクシー(ユニバーサルデザインタクシー)

令和7年度埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金について

1  趣旨

この補助金は、高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすいタクシーの普及促進を図ることを目的として、ユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)又は福祉タクシー車両を導入する事業者に対し、予算の範囲内において補助するものです。

2  補助対象事業者

補助の対象となる事業者は、UDタクシー又は福祉タクシー車両を導入するタクシー事業者又はタクシー貸与事業者とします。

また、UDタクシーについては、以下の条件に合致するものとします。

(1)補助車両1台につき、ユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置できるもの。

(2)国土交通省の通達「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日)に基づく研修

    (実車を用いた研修)を年2回以上実施しているもの

3  補助対象車両

補助の対象となる車両は、次の要件を全て満たしたものとします。

(1)埼玉県内に使用の本拠を置く車両であること。

(2)本補助金の交付を過去に受けたことがない車両であること。

(3)国土交通省が所轄する運輸支局又は検査登録事務所において、補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに、新規登録(登録を抹消した中古自動車の再登録を除く。)された車両であること。

4  補助金の額

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額と次の補助限度額を比較し、いずれか低い額とします。(千円未満端数切捨て)

補助限度額

1  UDタクシー   1台当たり30万円

2  福祉タクシー

(1)リフトを装備する車両   1台当たり40万円

(2)スロープを装備する車両   1台当たり30万円

(3)回転シートを装備する車両   1台当たり30万円

5  補助金の手続の流れ

(1)要望調査票の提出:事業者→県

(2)要望の審査結果通知(内示):県→事業者

(3)交付申請:事業者→県

(4)交付決定:県→事業者

(5)車両購入・実績報告:事業者→県

※補助事業は原則として年度末(令和8年3月31日)までに完了させる必要があります。

(6)額の確定通知:県→事業者

(7)補助金の請求:事業者→県

(8)補助金の支払:県→事業者

参照ファイル

6  要望調査の実施

令和7年度の補助金の申請を行うためには、県に対し要望調査票を提出し、県から内示を受ける必要があります。

(1)(一社)埼玉県乗用自動車協会に加入している事業者等

(一社)埼玉県乗用自動車協会又は(一社)日本福祉医療輸送機構を通じて要望調査票の提出をお願いします。

(2)(一社)埼玉県乗用自動車協会に加入していない事業者等

下記の要望調査票に必要事項を入力し、令和7年5月30日(金曜日)【必着】までに、電子メールで埼玉県に提出してください。
※(一社)埼玉県乗用自動車協会等を通じて提出した場合、県へ直接提出する必要はありません。

様式

要望調査票(エクセル:60KB)

申請先

埼玉県 企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当 
住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
メールアドレス:a2220-11@pref.saitama.lg.jp

7  補助金の交付申請

    埼玉県からの内示後、交付申請書及び所定の添付書類を県に提出してください。

交付申請に必要な書類

ア 交付申請書
  • 埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
イ 添付書類
  • 一般乗用旅客自動車運送事業者の認可書又は許可書の写し
  • 購入予定の車両本体の見積書の写し又は改造費用の見積書の写し
  • 埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金所要額調書(別紙1)
  • 埼玉県タクシーバリアフリー化促進事業補助金貸与車両予定調書(別紙2)(タクシー貸与事業者のみ)
  • ユニバーサルドライバー研修の受講を証する書類(別紙3)(UDタクシーの場合のみ)
  • 定期的な研修の実施を証する書類(別紙4)(UDタクシーの場合のみ)
  • その他申請に必要な書類

参照ファイル

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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