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掲載日:2024年4月17日
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「自家用有償旅客運送」とは、バス、タクシー等が運行されていない過疎地域などにおいて、住民の日常生活における移動手段を確保するため、登録を受けた市町村、NPO等が自家用車を用いて有償で運送するサービスです(道路運送法第78条第2号)。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自家用有償旅客運送」の事務・権限については、移譲を希望する地方自治体にて行うことが可能となっています。
埼玉県においては、平成28年4月1日から、埼玉県内の全市町村の区域において、当該事務の権限が、埼玉県知事に移譲されています。
自家用有償旅客運送の実施に当たっては、運営協議会(市町村運営有償運送の場合は地域公共交通会議)において協議が調った上で、道路運送法第79条により、埼玉県知事の登録を受ける必要があります。
種類に応じた申請書類の様式等については、下記の通りです。
(1)交通空白地有償運送に係る様式
交通空白地有償運送申請時必要書類一覧表(エクセル:36KB)
(2)福祉有償運送に係る様式
また、交通空白地有償運送又は福祉有償運送において、軽微変更を提出される場合の必要添付書類については「軽微変更に係る添付書類について(ワード:52KB)」をご確認ください。
※国土交通省の通達改正により、令和3年1月1日以降の自家用有償運送に関する申請・届出等の手続きについては、押印が必須ではなくなりました。このため、各種申請書等に押印がなくても、県へ提出可能です。
【参考】各処理方針について
【申請書類の提出先】
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当
【登録申請に必要な手数料】
新規登録 15,000円/件
変更登録 3,000円/件(※)
※手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号 (登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの、同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(同法第79条の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)、又は同項第5号の事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの変更に限られます。
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電子納付 |
窓口納付 |
納付方法 |
交通政策課へ来課して納付※ |
※原則キャッシュレス決済です。使用できる決済方法については、出納総務課のページ(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
【お問合せ先】
埼玉県企画財政部交通政策課 048-830-2239・2232
実績報告・事故報告・廃止届出について
(1) 実績報告について
旅客自動車運送事業等報告規則に基づき、前年の4月1日から3月31日までの実績報告書を5月31日までに1通提出してください。
なお、実績報告書は電子メールでの提出も可能です。電子メールで提出する場合は、作成した実績報告書の電子ファイルを下記提出先に送付してください。
メール:a2220-11@pref.saitama.lg.jp (埼玉県 交通政策課 交通企画・バス担当)
※ メールの件名は「令和〇年度 実績報告書( 法人名 )」としてください。
(2) 事故報告について
(3) 廃止届出について
廃止届出の提出については下記の様式を参考にしてください。
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