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掲載日:2026年3月2日

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日本版ライドシェア(自家用車活用事業)

日本版ライドシェアとは?

「日本版ライドシェア(自家用車活用事業)」は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して有償で運送サービスを提供するものです(道路運送法第78条第3号に基づく国土交通大臣許可事業)。

国土交通省においてタクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を指定しています。

埼玉県内では、令和6年5月31日以降、タクシー事業者が国の許可を取得しています。

【国土交通省資料】

自動車:日本版ライドシェア(自家用車活用事業)関係情報 - 国土交通省

日本版ライドシェアの許可を受けている県内事業者

許可事業者一覧

県内で日本版ライドシェアの許可を受けている事業者は関東運輸局のホームページに掲載されています。

ドライバーの募集については、各事業者にお問い合わせください。

【関東運輸局ホームページ】
日本版ライドシェア(自家用車活用事業) - 関東運輸局

許可事業者数(令和8年2月1日時点)

  • 県南中央交通圏:36社
  • 県南東部交通圏:12社
  • 県南西部交通圏:10社
  • 県北交通圏(行田市):1社

※複数交通圏で許可を受ける重複事業者あり

交通圏

県南中央交通圏

さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

県南東部交通圏

加須市(ただし、旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る)、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町

県南西部交通圏

川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

県北交通圏

行田市のみ自治体申し出により実施(参考:行田市ホームページ(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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