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掲載日:2024年12月3日

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県内で自家用車活用事業が始まりました!

自家用車活用事業とは?

 「自家用車活用事業(いわゆる「日本型ライドシェア・日本版ライドシェア」)」は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して有償で運送サービスを提供するものです(道路運送法第78条第3号に基づく国土交通大臣許可事業)。

 国土交通省においてタクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を指定しています。

 埼玉県内では、令和6年5月31日以降、タクシー事業者が国の許可を取得しています。

【国土交通省資料】

自家用車活用事業の制度を創設し、今後の方針を公表します。(別ウィンドウで開きます)

営業区域ごとの不足車両数(別ウィンドウで開きます)

雨天時における日本版ライドシェアについて(別ウィンドウで開きます)

酷暑・イベント開催時の一時的な輸送力不足を解消します!(別ウィンドウで開きます)

日本版ライドシェアのバージョンアップ とりまとめ(第1弾)(別ウィンドウで開きます)

自家用車活用事業を開始した県内事業者(令和6年11月29日現在)

自家用車活用事業を開始した事業者のうち、県HPへの掲載を許可いただいた事業者を掲載しています。

事業者名の横にある★はライドシェアドライバー募集ページです。

県南中央交通圏 県南東部交通圏 県南西部交通圏

※ 掲載は、許可日順かつ五十音順。

※ 県南中央交通圏

・・・さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

県南東部交通圏

・・・加須市(ただし、旧北埼玉郡北川辺町及び大利根町の区域に限る)、春日部市、草加市、

越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町

県南西部交通圏

・・・川越市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、

坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

 

 

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課 交通企画・バス担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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