ページ番号:282597

掲載日:2026年5月21日

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宛先不明の聴聞通知

不利益処分を行う可能性がある方に対し聴聞を行う場合であり、かつその方の所在が判明しない場合は、聴聞に関する情報を以下に掲載します。

掲載から2週間が経過すると、聴聞に関する情報が不利益処分を行う可能性がある方に到達したものとみなされます。

なお、同様の情報は処分庁の窓口でも確認可能です。

(参考)行政手続法第15条、行政手続条例第15条

 

行政手続法・行政手続条例に基づくもの

現在情報はありません。

 

地方税法に基づくもの

こちらをご確認ください。

 

 

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 TX推進・行政改革担当(TX推進・行政改革)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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