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埼玉県では、申請者等の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、令和3年3月30日付けで県の規則の本則及び県の規則に定める様式における押印及び署名の取扱いについて、見直しを行いました。
このうち、県の規則に定める様式における取扱いは次のとおりです。
申請書等のうち、押印することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該押印(県の公印及び収受印を除きます。)を要しないものとします。
ただし、「知事が別に定める申請書等」については、引き続き押印を義務付けることとしています。
申請書等のうち、署名することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該署名を要しないものとします。
ただし、「知事が別に定める申請書等」については、引き続き署名を義務付けることとしています。
・埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則(令和3年3月埼玉県規則第11号)(PDF:103KB)
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