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掲載日:2024年4月1日

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許認可等の標準処理期間

「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
そのため、申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、御留意ください。

また、次のような期間は原則として標準処理期間に算入されませんので、御留意ください。

  • (1)申請を補正するために要する期間
  • (2)行政庁又は経由機関の執務が行われない県の休日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)
    (例えば、標準処理期間が10日の場合で途中に土曜日・日曜日が2回入るときは、標準処理期間の末日は、暦の上では申請の日から14日後となります。)
  • (3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
  • (4)審査のために必要なデータを追加するための期間

許認可等の標準処理期間一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:1,310KB)

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

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